名古屋市で家族信託・相続に関するご相談はガモウ司法書士事務所へ
家族信託で注意すべきこと
高齢化が進み認知症も増えていることを理由に、近年、家族信託が注目されています。家族信託は自由度が高いことからメリットも多くありますが、注意すべき点もいくつかあります。
受託者の選定
受託者は財産を管理していきます。そのため、家族なら誰でもいいというわけではなく、それだけ信用のおける人を選ぶ必要があります。もし、家族や親族の中に適任者がいなかった場合、家族信託はできません。また、弁護士や司法書士などの士業や不動産会社などは、信託業法違反の疑いが出てくるので基本的に受託者にはなれません。
財産の名義変更が必要
財産は委託者から受託者への名義変更が必要です。財産の名義が受託者に移っても利益を受けたわけではないので、贈与税は課税されません。また、登録免許税は安く、不動産取得税もかかりません。
委託者と受託者の負担
受託者は法律で決められた義務が生じます。そのため、精神的負担や不安を与えてしまう場合もあります。また、受託者は信託財産から生じた損益について、税務署に届け出る事務処理を行う必要もあります。
委託者の中には、財産が自分の所有ではなくなってしまうことに抵抗を感じてしまう方もいらっしゃるでしょう。
遺留分減殺請求の対象となる
家族信託は、自分の死後の財産管理・継承について決めておくことができます。ただ、信託による場合でも、遺留分減殺請求の対象となる可能性があります。
相続税の節税効果はない
家族信託では、信託はそれ自体に節税効果はなく、信託を利用しても相続税の節税効果はありません。
また、受益者の死亡によって受益権が移転される場合は、受益者が変わるごとに相続税の対象となります。
家族信託は新しい手法であり自由度が高い分、様々な課題が出てくることも考えられます。
そのため、家族信託の手続きは、信託に詳しい司法書士などの専門家と相談して進めることをおすすめします。
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