名古屋市で家族信託・相続に関するご相談はガモウ司法書士事務所へ
相続登記手続きが必要になる時
被相続人が所有する不動産の登録名義を相続人へ変更することを相続登記と言います。相続登記をせずに放置していると、様々なトラブルが発生してしまうおそれがあります。トラブルを防ぐためにも、きちんと相続登記手続きを済ませておきたいものです。どのような時に相続登記手続きが必要になるのでしょうか?
遺言書が作成されている時
被相続人が遺言書を作成していた場合は、原則としてその遺言書に従うことになります。そのため、誰にどの不動産を相続させるかなどが指定されていれば、遺言書に従い相続登記手続きを行います。
遺言書が残されていなければ全ての相続人で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分けるのかを話し合う必要があります。
遺言書が作成されている時は、このような遺産分割協議を経ずに相続手続きを行うことが可能です。
相続不動産を売却する時
相続登記手続きは、いつまでに行わなければならないという期限がありません。しかし、手続きを行わずに不動産の登記名義が被相続人のままになっていると、所有権者が明確でなく不動産を売却することが困難です。
売却するためには、その不動産の所有者であることを証明するために登記簿謄本が必要です。
登記簿謄本の名義が被相続人のままになっている場合は、相続人が不動産の所有者であることが証明できないため売却できなくなります。また、売却することだけではなく、不動産を担保にしてお金を借りることもできなくなってしまいます。売却したり担保にしたりするためには、きちんと相続登記手続きを行い相続人の名義に変更しておきましょう。
愛知県名古屋市にある当事務所では、相続登記を行うために必要な相続人の調査から申請書などの必要書類の取得・作成、登記申請までしっかりとサポートいたします。分かりやすい言葉でご説明することはもちろん、手続きに必要な費用は事前にお伝えいたしますので安心してご相談ください。
小牧市や春日井市、一宮市などの名古屋市以外にお住まいの方も司法書士をお探しならぜひ当事務所をご利用ください。