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不動産売買の際のトラブル回避

不動産売買の際のトラブル回避

不動産売買を検討されている方は、予め起こると予測できるトラブルを回避することも考えておいてください。名古屋市内にて不動産の抵当権抹消手続きや名義変更手続きなどをお考えの方は、ぜひ当事務所にお任せください。不動産を売る側と買う側を想定した上で、不動産売買時に起こりやすいトラブルについてご説明します。

売る側のトラブル

売る側のトラブル

不動産を売る側に起こりがちなトラブルは、以下の2つが挙げられます。1つは土地の境界線にまつわるトラブルです。

一般的に土地の境界線は、境界杭が目印として打たれているのですが、境界杭がない場合、境界線トラブルへ発展してしまう可能性があります。

長期化しやすい傾向があり、裁判にまで発展することもありますので、何らかの対処が必要です。
もう1つは、権利に関係するトラブルです。所有権、借地権、区分所有権、抵当権などが不動産の売却をする際に関係してくるのですが、不動産を売りに出す前に予め確認しておいて損はないでしょう。

買う側のトラブル

買う側のトラブル

不動産を購入する側に起こりがちなトラブルは、以下の2つが挙げられます。
1つは、住宅ローン特約にまつわるトラブルです。
住宅ローン特約は、売買契約時にほとんどの契約書内に明記されている特約で、不動産の売買契約後であっても、ローンの申請が通らないことで、無条件に契約を白紙に戻すという制度です。
手付解除などはありませんが、購入前には借り入れ可能額とおおよその不動産購入額を比べることが重要です。

もう1つは、クーリングオフに関するトラブルです。クーリングオフは、消費者の権利として売買契約を結ぶ際に認められている権利ですが、不動産売買に関しては、ほとんど適応されません。特例が認められることもあるのですが、不動産購入の契約を締結する前には、じっくり考えることでトラブルを防ぐことができます。

名古屋市内にて不動産売買に関する手続き相談をされたい方は、当事務所をご利用ください。不動産の抵当権抹消や名義変更、登記登録などの手続き代行をしております。相続に関する手続きでの遺産分割や不動産登記などの相談も可能ですので、手続きに必要書類費用に関してご不明な点などがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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