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相続放棄をする際の注意点

相続放棄をする際の注意点

相続放棄は相続財産が債務過多であった場合に、これを免れることができる制度として知られていますが、実際にはその手続きのための書類申請の段取り等、知っておくべきことが数多くあります。
相続放棄を失敗しないために、最低限知っておきたい注意点をお伝えします。

プラスの財産だけを相続することはできない

プラスの財産だけを相続することはできない

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという制度です。相続放棄後にプラスの財産が見つかったとしても、それを相続することはできません。

相続放棄をするかどうかを決める際は、プラス・マイナスを含めた相続財産の内容に応じて、総合的に判断することが重要です。

例えば、先祖代々受け継いできた家に思い入れがある場合、多少の債務があってもこの家を相続し、債務を返済していくという選択肢も考えられます。

相続放棄をすると他の相続人に相続権が移る

相続放棄をすると、法律で定められた相続順位に従い、相続権が他の相続人に移ります。例えば、第一順位である妻・子が相続放棄をすると第二順位である父母が相続人に、父母が相続放棄をすると第三順位である兄弟姉妹が相続人となるのです。

ご自身が相続放棄をする場合、次に相続人となる方に事情を説明する必要があります。説明が曖昧なまま手続きを進めると、親族間のトラブルに発展するおそれがありますので、まずは司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。

相続財産を処分すると相続放棄が認められない

相続財産を処分すると相続放棄が認められない

相続放棄をする前に相続財産を勝手に処分した場合、また隠匿した場合は相続放棄が認められません。

処分に該当する行為として「預貯金を引き出す」「不動産を売却する」「自動車の名義変更を行う」といった行為が挙げられます。

相続放棄後にこれらの行為があった場合も、相続放棄が取り消されるおそれがあります。マイナスの財産の有無や金額をはっきりと確認できるまでは、相続財産に手を付けないよう注意が必要です。

名古屋市で相続手続きについてお困りの方は、当事務所の司法書士にお任せください。
当事務所は名古屋市中区にあり、相続登記申請から遺産分割調停の申立書作成、相続放棄申述書の作成、遺留分を考慮した生前対策まで広く承ります。名古屋市だけでなく岐阜県の一部地域にも対応可能ですので、相続手続きをお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

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