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不動産売買

不動産売買

不動産を買ったり、売ったりする場合(不動産の所有権が現在の所有者から他の人に移転するとき)に必要な登記が「所有権移転登記」です。

売買による所有権移転登記手続の場合、不動産屋さんの仲介を依頼している場合ですと、その手続きや必要書類の案内も仲介業者の担当者の方が行ってくれると思いますので心配はいらないでしょう。

不動産屋さんを通さずに、個人間での売買・親子間や夫婦間での売買・その他親族間での売買・会社とその役員の間で売買などをする場合、どのようにして手続きを進めたらよいのか、必要書類は何か、登記費用はどれくらいかかるのか、自分たちだけで手続きが進められるのか等々不安が出てくると思います。

売買による所有権移転登記をご相談の段階から登記完了までしっかりサポートいたしますのでお気軽にお問合せ下さい。

売買による所有権移転登記の一般的な必要書類

売主さんの必要書類
・登記識別情報または権利証
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・実印
・固定資産評価証明書
・本人確認書類(免許証、パスポート、健康保険証等)
※登記簿上の住所と現在の住所が、住所移転・本店移転等で異なっている場合は、所有権移転登記の前に住所変更登記が必要になります。この場合は、住民票が必要です。
※売買の目的物である土地が、田・畑の場合は、農地法所定の届出書や許可書が必要になります。

買主さんの必要書類
・住民票
・印鑑(実印でなくてもOK)
・本人確認書類(免許証、パスポート、健康保険証等)

その他、当事者の形態・売買の形態によって必要となる書類があります。

不動産登記のご相談について

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