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財産分与の登記

財産分与の登記

離婚の際の「財産分与」は婚姻中の夫婦財産の精算を主な目的にしますが、慰謝料や離婚後の生活資産の意味合いも含めて分与することもあります。

自宅不動産については、通常、離婚後に住み続ける方に所有名義を移すことになると思います。夫名義のものを、妻が住み続けるため、妻名義に移したり、夫婦共同名義の者を、どちらかの単独名義にするなどです。

その際には、注意点が2つあります!!!

① 財産分与は、精算であって無償の贈与ではないので、基本的に贈与税はかかりませんが、譲り受ける方に、不動産取得税はかかります。
また、不相応な分与による場合など、贈与とみなされ、贈与税の対象になる場合もあります。

② 住宅ローンが残っている場合、通常、ローン(抵当権設定)契約上、所有者に変更がある場合はその金融機関に知らせる義務があります。名義変更をする前に知らせておく必要があります。

なお、多くの場合、債務者(借入者)は夫または夫婦連帯になっていると思います。
妻名義にして夫が出ていく場合には、今後の返済や抵当権の債務者をどうするかについて、しっかり考える必要があります。

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