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解散・清算結了の登記

解散・清算結了の登記

会社を作ったが、ほとんど業務を行っていないので清算したい

経営状態が悪化した為、会社を閉鎖したい

後継者がいないので、自分の代で会社を解散したい

小規模企業共済の共済金を受け取る為に、解散登記が入った会社謄本が要る

会社を解散することになったが、難しそうなのでサポートしてほしい

このようなお悩みはございませんか?

会社が存在すれば、たとえ実際には営業活動をしていなくても法人住民税の均等割(最低70,000円)が発生します。
また、休眠中とはいえど、役員の任期が満了すれば登記する必要があり、これを怠ると過料(罰金)が課せられることもあります。
このような出費をしないためには、原則として会社を解散し、清算結了する必要があります。
これにより、会社は法律上消滅することになります。

解散・清算手続きには、大きく分けて、① 登記手続き と ② 税務上の手続き に分かれます。

① 登記手続きについては、登記申請に必要な各種書類の作成はもとより、議事録の作成、公告手続き代行など、諸手続きを一括してお手伝いさせていただきます。

② 税務上の手続きにつきましては、当事務所では税理士の資格を有しておりませんので、こちらから信頼できる税理士さんをご紹介させていただくこともできます。

会社は、解散すると清算活動に入ります。
この清算活動期間は、法律で2カ月以上と決まっていますので、書類の準備期間、法務局の事務処理期間などを考えると、ご依頼から清算結了まで、最低でも2ヶ月半~3ヶ月はかかります。

商業登記のご相談について

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