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不動産の信託登記とは?

信託の登記

信託がされると、信託財産の形式的な「名義」が受託者に変わります。
受託者は、自身の固有財産と信託財産とを分別し信託財産を管理する必要があります。
不動産を信託した場合、その不動産について下記の登記手続を行い、信託財産であることを対外的に明示することになります。


① 委託者から受託者への「所有権移転登記」
② 信託財産であることを明示する「信託登記」

まず、上記①の所有権移転登記により受託者の名義になりますが、受託者に財産権(所有権)が移ったわけではありませんので、登記上も「所有者」ではなく「受託者」として住所氏名が記載されることになります。

そして、上記②の信託登記により、この不動産が信託財産であることが明示され、さらに「信託目録」によって、委託者・受託者・受益者に関する事項や信託条項が記載されます。

信託登記の登録免許税

不動産について信託の登記をする場合の登録免許税の金額は下記のとおりとなります。


所有権移転登記 ⇒ 非課税
信 託 登 記 ⇒ 固定資産税評価額の1000分の4
          ※土地については1000分の3(平成29年3月31日まで)

信託による受託者への所有権移転登記については、受託者は形式的な名義人となっただけで、所有権自体を取得したわけではありませんので登録免許税はかかりません。

信託の登記については登録免許税がかかりますが、通常の所有権移転登記の場合と比較しておよそ5分の1となりますので、登録免許税についての負担は軽減されます。

当事務所では、財産管理や資産承継について有効に活用できる家族信託・民事信託
について積極的に取り組んでおり、必要な場合には、成年後見制度や遺言などの
制度に加え、家族信託・民事信託も選択肢の一つとして視野に入れ、ご家族の
『想い』や『願い』を『形』にするご提案をさせていただいております。
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