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他の財産管理制度との違いは?

財産管理・資産承継に関する制度の比較

財産の管理・承継に関する各種制度について簡単に説明していきます。

財産管理委任契約(任意代理契約)

委任者(財産の所有者)の預貯金の払い出しや施設代の支払いなど、一定の範囲で財産管理や事務処理について受任者に代理権を与える契約です。
契約後に委任者の判断能力・意思能力が喪失しても死亡するまでは受任者の代理権は消滅せず継続しますが、契約の中で個別に定めた行為しか代理できません。
任意後見契約とセットで契約をし、任意後見が発動する前の段階で一定の範囲の代理権を与え、任意後見が発動した場合に後見へ移行するという使われ方が多くなされます。
判断能力喪失前に契約をし、契約時から委任者の死亡時(任意後見に移行する場合には任意後見発動時)までの間で利用することができます。

任意後見契約

判断能力が低下したときに備え、元気なうちに将来の後見人候補者及びその代理権の範囲を決めておく契約です。
判断能力が低下した場合には、裁判所に申立てを行い、後見監督人が付けられて契約が発動し、任意後見人が財産の管理を行うことになります。
任意後見人の権限は契約で定めた代理権の範囲に限られ、また後見監督人の規制によって柔軟な財産の運用や相続対策などはできなくなります。
判断能力喪失前に契約をしておき、判断能力を喪失してから死亡するまでの間で利用することができます。

法定後見制度

認知症などにより判断能力・意思能力が喪失してしまった場合に、裁判所で選任された法定後見人(程度によっては保佐人・補助人)が、本人の代わりに各種契約などの法律行為や財産管理を行う制度です。
判断能力・意思能力が低下してから裁判所に申立て、選任が行われるため、財産管理や代理行為が事実上できない空白期間が発生します。
成年後見制度は本人の財産の保護が目的ですので、後見が始まると、その人(成年被後見人)の財産については、その人の生活に必要なことにしか使えなくなり、柔軟な財産の運用や相続対策などはできなくなります。
判断能力が喪失した後に裁判所に申立てをし、後見開始から死亡するまでの間で利用することができます。

遺 言

ご存じのとおり、自分が死んだときに財産の承継先や割合などを指定することができる制度です。
遺留分の問題はあるもの、遺言者の希望する形で財産を承継させることができますが、二次相続以降の承継先を指定することはできないとされています。
また、遺言を書く人も一昔前より多くなってきたとはいえ、遺言について積極的でない人もまだまだ多いといわれています。
判断能力喪失前に作成しておき、死亡と同時に効力が発生し、遺言執行手続が完了したら終了します。

死後事務委任契約

自分の死後における葬儀や供養の方法、その他必要となる手続きなどについて誰かに委任をする契約です。
通常(民法上)の委任契約は委任者の死亡によって終了することになっていますが、死後事務委任契約は判例によって認められてきた契約形態です。
判断能力喪失前に契約をしておき、委任者が死亡したら契約の内容に沿って事務処理をし、手続きが完了したら終了となります。

家族信託・民事信託

委託者が、信頼できる家族や親族を受託者として自分の財産を託し、一定の目的に従って受益者のために財産の管理や承継を行っていく制度です。
信託契約時(遺言信託については委託者の死亡時)から効力が生じ、契約で定めた事由により終了しますが、二次相続以降においても継続することができます。
後見制度でいうところの身上監護などを行うことはできません。

時系列の比較

各制度にはそれぞれ活用できる時期や場面が異なりますが、身上監護などを除く財産の管理・承継に関する機能のほとんどは家族信託の中で一つにまとめることができます。

ただ、後見制度や遺言などの利用のみで実質的に目的が達成できるのであれば、わざわざ家族信託・民事信託を利用する必要はありませんので、どんな場面でも家族信託・民事信託をお勧めするということではありません。

しかし、家族信託・民事信託以外の制度では目的を達成できない場面でも、家族信託・民事信託を活用または家族信託・民事信託と他の制度を併用することによって目的が達成できる可能性があります。

当事務所では、財産管理や資産承継について有効に活用できる家族信託・民事信託
について積極的に取り組んでおり、必要な場合には、成年後見制度や遺言などの
制度に加え、家族信託・民事信託も選択肢の一つとして視野に入れ、ご家族の
『想い』や『願い』を『形』にするご提案をさせていただいております。
お気軽にお問い合わせください!

家族信託・民事信託のご相談について

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