名古屋市で家族信託・相続に関するご相談はガモウ司法書士事務所へ

信託したときの税金の扱いは?

信託の基本的な税務上の扱い

ここでは、家族信託・民事信託の設計の基本となる一般的な信託(受益者等課税信託)の税務について説明をします。
信託をすると、信託財産の「名義」は委託者から受託者に移ります。しかし、受託者は形式的な名義人となり実質的な権利は持っていません。
税務上は、原則として実質的な「権利」を持つ受益者に信託財産が移転したとして考えます。
したがって、形式的な名義しか持たない受託者は、原則として課税の対象とはならず、受益者を基準に課税されます。
それでは、各種税金の扱いを見ていきましょう。
また、家族信託・民事信託Q&Aにもいくつか記載がありますので参考にしてください。

贈与税

信託がされると、受益者が信託財産を有するものと考えますので、信託設定時の受益者が受託者と同一(自益信託)であれば、実質的には財産の移動がないため課税関係が生じません。
信託設定時の受益者が委託者と異なる場合(他益信託)の場合には、信託した財産が委託者から受益者に移転したと考え、受益者に贈与税が課税されます。
なお、受託者は形式的な名義を持つだけなので課税関係は生じません。

 自益信託(委託者 = 当初受益者)の場合  贈与税の課税なし 
 他益信託(委託者 ≠ 当初受益者)の場合  受益者に贈与税が課税される 

このように、自益信託(委託者=当初受益者)の場合には贈与税の対象とならないため、家族信託・民事信託をする場合、この自益信託による信託の設定が大多数を占めることになります。
なお、他益信託(委託者≠当初受益者)の場合でも、要件に該当していれば相続時精算課税制度を利用することも可能ですので、上手に利用することで有効に活用することができます。

相続税

受益者連続型信託など受益者の死亡によって、次順位の受益者が受益権を取得する場合、税務上は直前の受益者から次順位の受益者に遺贈がされたものとみなして相続税を課税することとされています。
受益者の死亡により次順位の受益者が受益権を取得するたびに相続税の対象となり、その評価額は通常の(所有権としての)相続評価と変わりません。
また、相続税の基礎控除をはじめ、要件に該当していれば配偶者軽減や小規模宅地の特例などもすべて適用となります。

不動産取得税

不動産を取得した場合、受託者への所有権移転登記及び信託登記がされ、受託者が名義人として登記簿に記載されますが、不動産についても受託者は形式的な名義人となっているだけですので、不動産取得税は課税されません。
受益者についても、信託された不動産の所有権を取得したわけではないため、自益信託・他益信託いずれの場合でも信託設定時に不動産取得税は課税されません。

登録免許税

不動産を信託した場合には、受託者への所有権移転登記及び信託登記をすることになります。
信託による受託者への所有権移転登記については、受託者に形式的な名義を移転させるだけで、所有権が移転するわけではないため、登録免許税はかかりません。
信託登記については、固定資産税評価額の1000分の4(土地については平成29年3月31日まで1000分の3)となっています。

固定資産税

不動産を信託した場合、登記名義人を受託者へと移転させるため、原則翌年度分より固定資産税の納税通知書が受託者に届くことになります。
よって、納税義務者は受託者になりますが、受託者は信託財産(託された現金)にて支払いをすることになります。

所得税

信託された賃貸不動産の賃料など、信託財産から生じる収益については受益者に帰属するため、信託財産に関する所得税の申告は、受益者が申告することになります。

当事務所では、財産管理や資産承継について有効に活用できる家族信託・民事信託
について積極的に取り組んでおり、必要な場合には、成年後見制度や遺言などの
制度に加え、家族信託・民事信託も選択肢の一つとして視野に入れ、ご家族の
『想い』や『願い』を『形』にするご提案をさせていただいております。
お気軽にお問い合わせください!

家族信託・民事信託のご相談について

Pagetop