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信託監督人・受益者代理人とは?

家族信託・民事信託の受益者保護関係人

成年後見制度は、後見人が本人(判断能力を喪失した人)のためにきちんと財産管理をしているかについて、家庭裁判所(もしくは裁判所が選任した後見監督人)が監視・監督を行います。

一方、家族信託・民事信託においては、裁判所などの公的機関が受託者の監視・監督を行うことは基本的にありません。

しかし、家族信託・民事信託における受託者は、管理・運用のためではありますが信託財産の「名義」を持つことになり、委託者が信じて託しているとはいえ受託者を監視・監督する者が置かれていた方が安心な場面もあります。

信託法においては、まず信託財産の経済的価値を有する立場にある受益者に受託者を監視・監督する権限を持たせています。

しかし、受益者が年少者、高齢者、障がい者などである場合など受益者自身が受託者を監視・監督できない場合や、信託財産が高額である場合など、信託の当事者とは別の第三者に受託者を監視・監督してもらう必要が出てくることもあります。

そこで信託法では、受益者の保護をするための信託関係人として「信託監督人」や「受益者代理人」の制度が置かれています。

? 信託監督人について

? 受益者代理人について

信託監督人について

信託監督人とは

上記で説明したとおり、家族信託・民事信託では成年後見制度のように裁判所が監視・監督を行うことは基本的にありませんので、受託者が信託財産を私的に流用しようと思えばできてしまいます。

家族信託・民事信託では、もともと信頼のおける家族や親族を受託者にしているはずですが、信託財産が高額である場合など、信託の当事者とは別の第三者に監視・監督をしてもらったほうがよい場合などに、受託者を監視・監督する者として置かれる人のことを「信託監督人」といいます。

信託監督人

信託監督人の職務

信託監督人は、受益者のために信託の内容がきちんと実行されているか、信託財産がきちんと守られているかについて、受託者の監視・監督を行います。

信託監督人の選任

未成年者、成年被後見人、被保佐人、受託者を信託監督人に選ぶことはできませんが、基本的には誰を選任しても自由です。

親の財産について長男に信託される場合には、長男が財産を不当に消費させたりしないかを長男以外の相続人(兄弟姉妹など)が信託監督人として監視・監督するのもよいかもしれません。

ただし、受託者より立場の弱い人を選任しても、受託者に意見を言ったり指導したりすることができず、監視・監督の意味をなさないため、受託者に対して的確に助言・指導ができる人物を選任することが必要です。

また、弁護士・司法書士・税理士などの専門職を選任することもできますので、信託の仕組みや信託事務について知識のある専門職を信託監督人に選任すると安心です。

受益者代理人について

受益者代理人とは

受益者が年少者や高齢者、障がい者などである場合など、受益者が自分自身で適切な意思表示ができない場合や
受益者が多数であったりする場合など、受益者自身による権利の行使が困難な場合や迅速な意思決定が困難な場合に、受益者の代わりに権利の行使をする者として置かれる者のことを「受益者代理人」と呼びます。

信託監督人

受益者代理人の職務

受益者代理人は、その名前のとおり受益者の代理人として、受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の
行為を行います。

受益者に給付されるべき金銭などの請求や受領などを受益者自身が行うことができない場合などに受益者代理人が代わりに行ったりします。

受益者代理人の選任

受益者代理人の選任については、信託監督人の選任をする場合と注意点はほとんど変わりません。

受益者に成年後見人がついている場合には、その成年後見人を受益者代理人とすることも考えられます。

当事務所では、財産管理や資産承継について有効に活用できる家族信託・民事信託
について積極的に取り組んでおり、必要な場合には、成年後見制度や遺言など
の制度に加え、家族信託・民事信託も選択肢の一つとして視野に入れ、ご家族の
『想い』や『願い』を『形』にするご提案をさせていただいております。
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