相続とは

相続とは亡くなった人の財産など、様々な権利・義務を親族関係にあるものが受け継ぐことをいいます。
相続の手続きには 『法定相続人の調査・確定』 『相続財産の調査・把握』 『遺産分割協議』 『預貯金・有価証券などの換金』 『名義変更』 『不動産の名義変更』 『相続財産の分配』 など、普段の生活ではなじみのない特別な書類を集める必要があり、多くの時間を必要とします。
また、手続きそのものや窓口での対応も様々です。
もちろんご自身ですべての手続きをすることは可能ですが、司法書士に依頼することで、相続の手続きを円滑に進めることができます。
まずはどうすればよいのですか?
まずは誰の名義にするのかを確定する為、遺言書の有無、戸籍の収集などをする必要があります。
誰が相続人となるのですか?
亡くなった人と血縁関係にある人は、次の順序で相続人となります。
第1順位 | 配偶者 + 子 |
---|---|
第2順位 | 配偶者 + 直系尊属(親、祖父母、より親等の近い人が優先) |
第3順位 | 配偶者 + 兄弟姉妹 |
※先順位の人がいれば後順位の人は相続人となれません。
相続人が数人いる場合、各々どのくらいの割合で相続できるのですか?
相続財産に対する相続人各人の分け前の割合を「相続分」といいます。
相続分は被相続人(亡くなった人)が遺言書によって指定していればそれに従い、この指定がない場合には相続人全員の話し合いで決めます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
そして遺産分割協議がない場合には、民法で定める次の割合に従って相続することになります。
※子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、各人の相続分は相等しいものとします。
図で示すと次のようになります。
借金も相続しなければならないですか?
相続人は被相続人(亡くなった人)の地位を継承するかしないかについて、次の3つの中から1つを選択できます。
① プラス財産(不動産・預貯金等)もマイナス財産(借金等)も全てを継承する。(単純承認)
② プラス財産もマイナス財産も全てを放棄する。(相続放棄)
③ 相続財産のうちプラス財産からマイナス財産を弁済して、プラス財産が残ればそれを継承する。(限定承認)
※相続が開始したことを知ってから3か月を過ぎると②③をすることができなくなりますのでご注意ください。
相続手続きに際してよくあるケース
以下は、相続手続きに際してよくあるケースの一例です。
相続人の中に未成年者がいる
⇒裁判所で未成年者を代理する特別代理人の選任が必要です。
相続人の中に行方の分からない人がいる
⇒裁判所で不在者を代理する不在者財産管理人の選任が必要です。
相続人の中に認知症の人がいる
⇒裁判所で、認知症の方を代理する成年後見人の選任が必要です。
故人名義の預貯金が凍結されてしまった
⇒故人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本、遺産分割協議書等が必要です。
相続財産の中に不動産がある
⇒トラブルを避ける意味でもなるべく早めに相続人の名義に変更しましょう。
遺産分割でもめてしまいそう
⇒裁判所で調停や審判の手続きを利用することができます。
上記のケースなど、他にもご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください!