名古屋市で家族信託・相続に関するご相談はガモウ司法書士事務所へ

手続きと流れ

手続き

人が亡くなった時、手続きはどのように進められるのでしょうか?
遺族にしてみれば手続きどころではないと思われるでしょうが、手続きの中には期限が法律で定められているものもいくつかあります。

また、前の手続きが完了しないと、次の手続きに移れないといったケースもありますので、いざというときあわてないためにも、まず全体の流れをつかんでおくことが大切です。

手続きの流れ
手続きの流れ2

はじめの1週間ですること

死亡診断書を作成してもらう

各種手続きや届けに求められる死亡診断書は、写しでも可能な場合があります。
あらかじめ何枚かコピーをとっておくといいでしょう。

死亡届を市区町村役場に届ける

この届出がなければ火葬や埋葬の許可が出ません。
なお、届出期間は死亡の事実を知った時から7日以内(海外での死亡の場合は3ヶ月以内)となっています。

通夜、葬儀の手配をする

具体的な葬儀の手配については、葬儀会社に依頼することになります。
同時に親族や故人と親しかった友人、故人の会社関係などにも連絡をとるようにしてください。

返却手続き

健康保険証や年金証書など、故人が所有する証明書類は発行元に問い合わせて返却手続きを行います。
このほかに返却するものは、運転免許証、パスポート、クレジットカード、会員証などです。

預金を封鎖する

預貯金口座が封鎖された場合、その口座から公共料金の自動引き落としなどができなくなります。
各機関への連絡を忘れずに行いましょう。

財産以外のものについて名義変更を行う

故人の名義になっているもののうち、故人の財産に関わらないものは、葬儀後速やかに手続きを行いましょう。
名義変更をするものとしては、電気・ガス・水道・電話などがあります。
故人が世帯主の場合は、住民票のある役所へ世帯主変更届出を14日以内に提出します。

1週間後から2~3ヶ月くらい

遺言書があるかどうか確認する

遺言書がある場合には、その遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。その遺言書が法的な要件を満たしていない場合、また、
遺言書がない場合などは、相続人全員で話し合って分割協議を行い、遺産を分けることになります。

遺産の額を確認する

次の『財産の調べ方』をご覧ください。

親族会議を開く

遺言書がない場合には、遺産をどのように分けるかなど、相続人全員で話し合うことになります。
これを遺産分割協議といいます。
また、法的に有効な遺言が残されていても、遺言に従わず、相続人全員で話し合って分割協議を行うこともできます。

四十九日の法要を行う

相続税の申告までに行うこと

相続放棄、限定承認の手続きを行う

財産よりも負債の額が上回る場合などは、相続放棄・限定承認という制度を利用し裁判所へ申立てます。
相続放棄や限定承認は、原則として相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
詳しくは次の『相続放棄』をご覧ください。

故人の準確定申告を行う

年の途中で亡くなった場合には、その相続人は亡くなった方のその年1月1日から死亡日までの所得税や消費税の申告を行わなければなりません。
この申告を準確定申告といいます。

遺産分割協議書を作成する

遺産相続の話合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、遺産を取得しなかった相続人を含め、相続人全員で氏名を自署し、実印を押印します。

遺産の分配、形見分け、財産についての名義変更をする

遺産分割の方法には、次のような方法があります。
①現物分割…遺産をそのまま現物で、相続人ごとに分ける方法で、一般的な遺産分割の方法です。
②代償分割…分割しにくい財産を特定の相続人が取得し、その代償として、他の相続人に対して金銭
         その他の財産を渡す分割方法です。
③換価分割…遺産を売却して、その売却代金を相続人で分ける分割方法です。
④共有分割…一つの遺産を二人以上の相続人が共有持分で所有する分割方法です。

単独で①から④の方法で遺産分割を行うこともできますし、①から④を組み合わせて遺産分割することもできます。

相続税の申告、納付をする

相続税を納める必要がある場合には、その申告と納税の準備をする必要があります。
納税資金として不動産などの売却を考えているのであれば、早めに売却の手配を取るようにしましょう。申告・納付期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続のご相談について

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