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相続登記とは

相続登記とは

預金・現金・株など相続されれ財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合に、その不動産の名義を相続人に変更するため、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

相続による不動産の名義変更手続きのことを一般的に「相続登記」といいます。
ちなみに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。

では、相続登記をしないままにしておくとどうなるのでしょう?
不動産が自分のものであると主張するためには、その所有権の登記名義を自分に移さなければ正式に所有者とはなりませんし、法的に保護も受けられません。
相続登記をしないで放置しておくと次のような問題が発生します。

手続きが複雑になる!

不動産の名義人が亡くなった場合、遺言書等がない場合は相続人全員の話し合いにより、誰が相続するかを決めます(遺産分割協議)。
これをしないまま長期間放置し、さらにその相続人が死亡してしまうと、その相続人の相続人も交えて話し合いとしなくてはならなくなり、話しがまとまりにくくなります。

不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたり(抵当権の設定)することができない!

不動産を売却する場合には前提として、必ず現在の所有者へ名義変更をしなくてはなりません。
場合によっては抵当権を抹消することもできません。

他の相続人の債権者から差し押さえられる危険性!

もし相続人の中に借金をしている者、税金を滞納している者がいると、その債権者が勝手に法定相続分での相続登記を申請し、その相続人の持分を差し押さえてしまうことがあります。

つまり、いつまでも登記をしないでいると、亡くなった当時であれば簡単にできた相続登記も複雑になり、時間的にも、金銭的にも負担が多くなる可能性があります。
遅かれ早かれやらなければならないのなら、できるだけ早めに相続登記をすることをおすすめします!

必要書類

1 亡くなった方(被相続人)の書類
 ①出生から死亡までのすべての戸籍、除票、改製原戸籍謄本
 ②住民票の除票または除かれた戸籍の附票

2 相続人(相続する権利がある方)全員の書類
 ①現在戸籍謄本
 ②印鑑証明
3 不動産の評価証明書

上記の書類は相続人の方で集めていただくことができます。
被相続人の本籍地・住所地の市区町村役場に行き、窓口で「相続登記をするので必要な戸籍や住民票を全部ください」というと対応してくれると思います。
役場で対応してもらえた場合でも、相続登記に必要な戸籍等は一般の人の感覚と異なりかなり細かく要求されますので、相続登記をするには足りないことが少なくありません。
その場合、不足している戸籍・住民票のみをこちらで取得することも可能です。
もちろん、すべての戸籍等についてこちらで取得することもできます。
本籍を何度か移している場合などのご面倒な戸籍の収集、役所に行く時間がない方など、相続登記に必要な手続きをまとめてお引き受けいたします。

相続登記に必要な手続き

・相続人調査(戸籍の代理取得)
・相続関係説明図(家系図)の作成
・遺産分割協議書の作成
・登記申請書類一式の作成
・法務局への登記申請
・完了書類(権利書・新謄本)の代理受領、お届け

相続登記は、何度も役所や法務局へ出向き、時間をかければご自身で手続きをすることは可能かと思いますが、専門家に依頼することにより上記の一連の手続きについて、すべてを代理してもらえますので、依頼者様のご負担を軽減するとともに、時間的にも早くかつ確実に手続きを完了することが可能となります。

相続登記の流れ(まずはお話を聞かせてください!)

1初期ヒアリング

お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。その際に初期ヒアリングを行います。相続人の構成、相続の対象になる不動産など、必要事項を伺います。ご面談日時を調整させて頂き、その際に必要な書類などをお伝えします。また、遠方などで当事務所へお越しいただくことが困難な場合は、資料を郵送していただき、確認精査後ご連絡差し上げて、手続に至るまでの面談数を減らす方法もごさいますので、ご希望の方はその旨お申し付けください。

2面談(作業手順の説明・お見積り)

事務所にて面談を行います。面談の際に登記手続きの流れや必要書類や注意事項等ご説明いたします。また、戸籍などの書類の取得代行も承りますのでご希望の方はお気軽に申し付け下さい。面談の際に事前にお見積りをお知らせいたしますので、ご安心下さい。作業の流れやお見積りにご納得頂ければご依頼して頂 き、迅速に進めさせて頂きます。

3必要書類の取得・作成

戸籍などの関係書類をもとに遺産分割協議書などを作成し、相続人の方にご署名およびご捺印を頂きます。

4登記申請

登記申請に必要な書類を作成し、登記申請を行います。登記申請後、およそ1~2週間前後で登記が完了致します。

5登記完了

当事務所にて登記事項証明書を取得して確認を行います。登記事項証明書で確認頂きながら丁寧に詳しく、わかりやすい言葉でご説明いたします。また、出来上がった関係書類一式をご納品させて頂きます。

相続のご相談について

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