名古屋市で家族信託・相続に関するご相談はガモウ司法書士事務所へ

ひとりになったら…

自分ひとりになった後の財産管理はどうしよう?自分が死んだあとのことはどうなるの?

離れて暮らしている子供に迷惑をかけたくなかったり、一人暮らしで相談できる人がいないといった場合、もしもに備え準備が必要です。
例えば、専門のNPO法人等と次のような契約を結ぶといったこともできます。

見守り契約

見守り契約とは、定期的な電話連絡や自宅訪問などによって、本人の安否や心身の状態および生活の状況などを直接確認することを目的としています。
これにより本人に判断能力の低下が見受けられるなどの症状が確認された場合、すでに任意後見契約を締結していれば家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをするか否かの検討ができます。
仮に任意後見契約の締結前であったとしても速やかに任意後見契約の締結を検討するなどして、任意後見の開始時期を失することがないように備えることができます。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、判断能力のあるうちから信頼できる人に財産管理を任せたい、または病気などで体が不自由になったので財産管理をお願いしたいといった場合に委任の内容を定めて締結する契約です。
具体的には、本人の代わりに預貯金の引き出しや預け入れを行ったり、家賃や水道光熱費、病院代等の支払い、年金や家賃収入等の受領も行います。

財産管理委任契約は、財産管理の開始時期や内容を自由に決められるため成年後見制度に比べて自由度が高く、また契約締結後に本人の判断能力が低下しても契約は当然に終了しないため、他の親族や第三者による財産の使い込みを防げるといったメリットがあります。
事前に契約を結んでも、実際に自分で財産管理ができるうちは通帳やお財布も管理者に渡す必要はありませんし、報酬も発生しません。
任意後見契約と共に契約を結んでおけば、体が不自由になった場合、判断能力が低下した場合などの段階に応じて効力が発生しますので安心です。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、本人の死後に生じる様々な手続きをお願いしたいといった場合に委任の内容を定めて締結する契約です。
具体的には、親族や知人等へ本人の死亡の連絡を行ったり、葬儀やお墓の準備・手続き、役所への届出、医療費等の支払い、遺品整理・処分等を行います。
民法上の委任契約は、原則として委任者(本人)の死亡によって終了してしまいますが、死後事務委任契約によって「委任者(本人)の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をしておくことで短期定期な死後事務を委任することが可能です。
身寄りがない人や身内が遠方にしかいない、または身内に手間や迷惑をかけたくないといった場合に、あらかじめ信頼できる人と死後事務委任契約を締結しておくことで死後事務が安心でき、見守り契約や財産管理委任契約と併せて締結しておくことで老後の備えを万全なものにしておくことができます。

遺 言

生涯かけて築き上げた財産や先代から受け継ぎ守り育ててきた財産も、いずれ相続という形で引き継がれます。
本人が亡くなった後の財産は、相続人がいれば相続人に、相続人がいなければ原則、国のものになります。
遺言書を作成することにより、財産をあげたいと思う人に確実にあげることができます。
※詳しくは遺言のページをご覧ください ⇒ ☆遺言へリンク☆

相続発生前のご相談について

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