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ペットはどうなる…

自分の死後、ペットはどうなるの?

突然自分が病気や事故で入院したり、万が一のことがあったとき、大切なペットを預けられる方、お世話をしてくれる方はいますか?
高齢化が進む中、ペットを残してゆく不安を抱えている方も多いでしょう。

残されたペットはどうなるのか?

皆さんがペットよりも先に亡くなられた場合、残されたペットに引き取り手がいなければ、最終的にそのペットは保健所で処分されることになります。
また、法律上ペットは「物」として扱われるため、遺言書で「ペットに財産の全部(または一部)を与える」と書いても無効になってしまうのです。

残されたペットが幸せに暮らすには?

皆さんがペットよりも先に亡くなられた後もペットが幸せに天寿を全うできるようにするためには、遺言書等で自分の死後にペットの世話を安心して任せることのできる人物に、ペットの世話を託すことを取り決めておく必要があります。

遺言書に記載する(負担付贈与)

遺言書にペットの世話を託す人を指名したうえで「わたしがペットより先に死亡した場合、財産△△をあげるので、ペットのお世話をしてほしい」という内容の文章を記載する方法です。
この場合、指名された人物は遺言の内容に不満があれば、この遺贈を放棄することができますから、誰になら安心して任せられるのかをよく考えて事前に頼んでおく必要があります。

あなたの死亡を契機としてペットを譲り渡す(死因贈与契約)

遺言書とは異なり、あなたが生前にペットのお世話を託すのにふさわしい人を見つけ、その人との間に「私がペットの○○よりも先に死亡した場合、○○を△△に譲り渡す。合わせて世話にかかる費用とお礼として金□□円を渡す。」という内容の契約を結ぶことです。
契約ですので、双方の合意のもとでの契約となるので拒否される心配はありません。
ただし、後日のトラブルを避けるため、契約書そのものは公正証書で作成し、周りの人たちにも自分の死後のペットの扱いについて話しておくとよいでしょう。

ペットの信託を利用する

信託は以前であれば利益を生み出すための「信託サービス」をイメージする方も多いと思います。
「ペットの信託」は資金の運用は行われず、飼い主さんがペットに使うお金を信託してあらかじめ別に管理し、不測の事態が起きたとき、契約により第三者が介入・監督して、前もって預かったお金をペットのお世話のために使用される仕組みです。
比較的新しいシステムの「ペットの信託」、期待されるメリットと想定されるデメリットはなんでしょうか?

メリット
・相続財産とペットの飼育費を別管理できるので、相続争いに巻き込まれない
・専門のNPO法人等に任せる場合、財産管理や見守り管理が徹底される
・預けるお金は月ごとに決められ、預け金の返金等も可能(生命保険も活用できる場合も)

デメリット
・初期費用が高く、気軽に手を出しづらい
・歴史が浅いため今後どのような問題が浮上するのか、経験値が少ない

これを機に「大切なペットへの備え」をして、生涯のパートナーでもあるペットたちと心穏やかな日々を過ごしましょう。

相続発生前のご相談について

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