名古屋市で家族信託・相続に関するご相談はガモウ司法書士事務所へ

認知症になったら…

認知症になったらどうしよう…

高齢化社会を迎えるとともに認知症が大きな社会問題になっています。
万が一、ご自身やご家族が認知症になってしまったらどのような弊害があるのでしょうか?

最近は「本人確認・自署」などの厳格化により、本人の意思能力が無くなれば下記のような様々な行為に支障をきたします。

自分名義の不動産であっても自由に売買できない、貸すこともできない

遺言、贈与、事業継承といった相続対策ができない

遺産分割協議ができない

保険契約の締結、解除、保険金の請求、満期時の受け取りができない

介護サービスや治療行為を受ける契約ができない

生活費、租税、医療介護費の支払いや受領、年金給付金の請求や受領、預貯金の入出取引ができない

認知症になると契約行為や権利の行使、義務の負担など様々なことが制限され、今まで自らの意思で自由にしていたことが単独ですることができなくなってしまいます。

認知症になる前に…

任意後見制度

将来自分の判断能力が低下したときに備え、判断能力が低下する前に、将来の後見人の候補者をあらかじめ選任しておくものです。
自分の希望する介護をしてほしい、財産はこの人に任せたいなど、認知症になっても安心な老後の生活を実現してくれる制度が任意後見契約です。
任意後見契約を結ぶと、将来判断能力が低下したときに、あらかじめ頼んでおいた人(任意後見人)が、あらかじめ本人が希望していた生活を実現するために、本人に代わって様々な手続きを代行してくれます。
任意後見契約は、公証役場にて公正証書の作成によって行われます。

また近年では任意後見開始までの期間も、判断能力はハッキリとしていても足腰が弱り金融機関に行けなくなる場合など、上記のような行為をあらかじめ信頼できる人などに『委任する契約(委任契約)』を結ぶことも少なくありません。
(ただし金融機関の理解度に差はあります)

家族信託・民事信託

「信託」とは、文字通り「自分の財産を、自分の信頼できる人に“信じて”“託す”」行為となります。
つまり「財産を預ける行為」と言ってみると分かりやすいかもしれません。
民事信託は、信託銀行などが取り扱う信託商品や投資信託(これらを「商業信託」といいます)とは異なり、営業を目的としない信託のありかたとして生まれた信託を「民事信託」、その中でも夫婦間や親子間での信託を「家族信託」、福祉を目的とした「福祉信託」等といいます。
※詳しくは家族信託のページをご覧ください ⇒ ☆家族信託へリンク☆

すでに認知症になっていたら…

法定後見人制度

判断能力が十分でない場合に本人を法律的に保護する制度として法定後見人制度があります。
本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3類型があり、どれも家庭裁判所の審判によって後見人(保佐人、補助人)と呼ばれる法定代理人が決定され開始します。
後見人(保佐人、補助人)には判断能力の不十分な方のためにどのような保護・支援が必要かなど事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
申し立てから手続きが完了するまで2~5ヶ月ほどかかります。
多くの場合は本人の親族ですが、司法書士や福祉に関する専門家、他の法人などが選ばれることもあります。

相続発生前のご相談について

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