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家族信託・民事信託Q&A

家族信託・民事信託に関してQ&Aにまとめました!

信託に関する質問のアンサー

  • 家族信託・民事信託と商事信託の違いはなんですか?
  • 商事信託とは、信託銀行や信託会社などが信託業の免許を持って不特定多数の人の財産を預かって投資運用をし、その手数料を得るといういわゆる「業」として行われる信託の形態です。
    家族信託・民事信託は、不特定多数の人の財産を預かるわけではなく、特定の親族から託された財産についての管理や承継を行う信託の形態です。
    そのため、信託会社などに支払う高額な手数料は発生せず、不特定多数から受託する「業」にも該当しないので信託業の免許も不要です。
    なお、信託銀行が扱っている「遺言信託」という商品は、遺言の作成サポート、遺言の管理、相続が発生したときの遺言執行を行うというものであり、家族信託・民事信託での遺言による信託とは全く異なるものですので混同されないようにしてください。
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  • 家族信託・民事信託と成年後見制度の違いはなんですか?
  • 後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。
    法定後見制度は、認知症などにより判断能力が喪失してしまった場合に裁判所が選任した後見人によって本人に代わり財産の管理をしてもらうことになります。
    任意後見制度は、判断能力を喪失した場合のために、事前に契約によって後見人になってもらう人を決めておくもので、判断能力を喪失したら後見監督人の監督のもと、事前に決めておいた後見人に財産の管理をしてもらうことです。
    法定後見、任意後見のいずれの場合も、「本人の財産を減らさない」ことを大前提とし、裁判所や後見監督人の監視のもとで財産管理をすることになりますので、後見開始後は相続対策のために財産を贈与したり、財産を使ってアパートを建てたりすることが一切できなくなります。
    一方、家族信託・民事信託は後見制度のような制約が一切ないため、本人(委託者)の判断能力が喪失した後も信託の目的の範囲内においては、財産を託された受託者の判断によって相続対策などを行うことが可能です。
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  • 家族信託・民事信託と遺言の違いはなんですか?
  • 遺言は財産の承継先を指定することになりますが、あくまで遺言をする人が一人で行うもの(単独行為)であるので、その反面、単独で何度でも書換えを行うことができます。
    また、遺言は遺言者の死亡によって効力が発生するため、遺言者が亡くなるまでの財産の管理については行うことができません。
    一方、家族信託・民事信託は契約で行われますので、一度取り決めた内容について本人(委託者)が単独で変更することは原則できません。
    また、家族信託・民事信託は、信託契約締結時から効力を発生させることができますので、本人(委託者)が亡くなる前からその財産について受託者が名義人として管理することが可能です。
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  • 信託をすると税金対策になりますか?
  • 信託をすることによって直接的な税金対策になることはありません。
    贈与税については、信託設定時に「委託者=受益者」であれば贈与の対象とはなりませんが、実質的な財産価値の移転がないので当然のことといえます。
    相続税については、当初受益者から二次受益者に受益権が移動する場合にも相続税の対象となりますが、要件に該当するのであれば相続税に関する控除や特例もすべて適用することができます。
    つまり、贈与税や相続税については、信託を活用しても基本的には変わりないということになります。
    また、登記をする際の登録免許税や不動産取得税、譲渡所得税などのいわゆる流通税については、場合によっては結果的に節税になることもあります。
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  • 信託をするにはどうすればよいのですか?
  • 信託は、以下の3つの方法(信託行為)によって設定することができます。

    ・信託契約…

    委託者と受託者が信託契約を締結する方法です。
    受益者は契約の当事者になりません。
    契約書の作成は公正証書によることは要求されていませんが、公正証書で作成することが望ましいでしょう。

    ・遺  言…

    信託の目的・信託財産・受託者・受益者など新宅の内容を遺言書の中に記載する方法です。
    信託契約と同様、信託の内容を記載した遺言書についても、やはり公正証書で作成することが望ましいでしょう。

    ・信託宣言…

    委託者と受託者が同一者となる場合(自己信託)には契約当事者が一人となるため契約をすることができないため、委託者の意思表示によって設定する方法です。
    意思表示は、公正証書での作成のほか、公証人の認証を受けた書面や、確定日付のある証書による受益者への通知といった方法が規定されていますが、信託宣言についても公正証書によって作成することが望ましいでしょう。

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  • 信託した財産はどうなるのですか?
  • 信託された信託財産の「名義」は受託者になりますが、信託財産にかかる「権利」(経済的価値)は受益者のものとなります。
    よって、受託者は信託法の規定及び信託の目的の範囲内で、信託財産を名義人として管理・運用・処分することができます。
    たとえば、受託者は信託された不動産の賃貸借契約、管理契約、売買契約などについて、名義人として行うことができます。
    ただし、各種契約については名義人として受託者が行いますが、信託財産にかかる経済的価値である賃料や売買代金については受益者のものとなります。
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  • 委託者が死亡したらどうなりますか?
  • 信託の内容が、委託者の死亡によって信託が終了するという内容でなければ、委託者の死亡によって信託は終了しません。
    信託が終了しない場合に、委託者の地位は相続人に承継されるかについては、原則として、遺言による信託においては委託者の地位は相続により承継されないとされており、信託契約による信託においては委託者の地位を相続により承継することとされています。
    委託者の地位にはさまざまな権利があり、これを委託者の相続人が承継するかしないかでその後の信託に影響を及ぼすことがあります。
    ただし、信託の内容として原則とは異なる規定を置くことはできますので、必要に応じて委託者の相続人がその地位を承継するかどうかの規定を置くことになります。
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  • 受託者は誰にするのがよいでしょうか?
  • 信託を検討する場合、まず委託者を誰にするかが問題になることが多いでしょう。
    家族信託・民事信託の場合には、基本的には信頼できる家族・親族のうち誰かを受託者にすることになりますが、受託者は法人もなることができますので、家族や親族で一般社団法人などを設立して受託者とすることも可能です。
    信頼できる親族がいない場合など受託者として適する人がどうしても見つからない場合には、信託会社や信託銀行を受託者とする商事信託も選択肢として検討することもあるでしょう。
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  • 受託者になる場合の注意点は?
  • 受託者は、信託の目的に従い、信託財産について名義人として管理・運用・処分する権限が与えられることになっているため、さまざまな義務や責任があるということを知っておく必要があります。
    受託者の主な義務としては、信託財産については自分の財産を管理する場合の注意では足りず、より高度な(善良な管理者としての)注意義務を負うという「善管注意義務」や、委託者及び受益者に対して信託の事務処理の状況を報告する「報告義務」、信託財産について帳簿等を作成して保管し受益者にも報告しなければいけない「帳簿等の作成・報告義務」などがあり、受託者として所有者になったからといって何でも好き勝手に行えるわけではありません。
    受託者の責任としては、信託財産に関する債権者(例えば信託不動産の売買を行った場合の買主など)に対しては原則「無限責任」を負うことになります。「無限責任」とは、債権者に対して信託財産のみではなく、受託者自身の固有財産にまで責任が及ぶということです。
    また、受託者としての任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じた場合や変更が生じた場合には、損失についてはその損失のてん補を、変更については原状の回復を受託者の責任によって行う必要があります。
    受託者の候補者になった場合には、このような義務や責任について認識したうえで引き受けるかどうかを検討したほうがよいでしょう。
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  • 受託者は信託事務を第三者に依頼することはできますか?
  • 受託者は、そもそも委託者から信頼されて選ばれているため、原則として受託者自らが信託事務を行う必要があります。
    ですが、信託事務の中には専門知識が必要であったり、第三者に委託したほうが効率的であったりする場合もありますので、信託契約などで信託事務を第三者に委託できる定めがある場合や、委託することについて合理的な理由がある場合には、受託者は信託事務について第三者に委託してもよいことになっています。
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  • 受託者が死亡したら信託は終了しますか?
  • 受託者が死亡しても信託は終了しません。
    また、受託者が死亡しても受託者の地位は相続人に承継されませんが、新しい受託者が選任されるまでは、受託者の相続人が信託財産を管理することになります。
    信託を設定する際に、信託設定時の受託者が死亡したときに受託者となるべき者(二次受託者)を定めておくことも可能ですが、その定めがない場合には、原則として委託者と受益者の合意によって新受託者を選任します。
    なお、受託者がいない状態が1年間続いたときには信託は終了することになっていますので、受託者が死亡し二次受託者の定めがない場合には、1年以内に新しい受託者を選ぶ必要があります。
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  • 受託者が受益者になることはできますか?
  • 受託者が受益者となることは一応可能ですが、そのままの状態で信託を続けることはできないことになっています。
    一時的に受託者と受益者が同じ人になった場合には、すくに信託が終了するわけではありませんが、信託の制度は自分以外の誰かのために財産を管理するという趣旨であるため、その状態が1年間続いた場合には信託が終了することになっています。
    ただし、受託者が受益者になる場合でも、受託者以外の人が受託者と共に受益者となっている場合(例:受託者Aさん 受益者AさんとBさん)には信託は継続できることになっています。
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  • 受託者を監視監督するのは誰ですか?
  • 信託法においては、信託財産の経済的価値を有する立場にある受益者に受託者を監視監督する権限を持たせています。
    しかし、受益者が年少者、高齢者、障がい者である場合など受益者自身が受託者を監視監督できない場合が考えられます。
    そのような場合のために、信託法では受益者のために受託者を監視監督する者として「信託監督人」の規定が置かれています。
    信託監督人は信託契約などの信託行為の中で指定することができます。
    信託監督人を誰にするかについては、例えば親の財産を長男が管理するといった信託内容の場合には、兄弟として長男を監視するように受託者の弟などを信託監督人に指定するのもよいでしょう。
    弁護士や司法書士などの法律専門家を信託監督人に指定することも可能です。
    また、受益者が年少者などの場合だけでなく、信託財産が高額である場合なども信託監督人を置いておくと安心です。
    信託監督人のほか、信託法では、受益者が現に存しない場合には「信託管理人」、受益者が不特定多数であったり頻繁に変動したりする場合には「受益者代理人」といった受益者の保護をする者の規定が置かれています。
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  • 信託はいつ終了するのですか?
  • 信託は信託行為(信託契約等)などで定めた事由の発生によって終了します。
    例えば、終了事由を「受益者の死亡まで」、「受益者が成年に達したとき」、「信託契約から10年」とした場合、それぞれの事由の発生によって信託は終了することになります。
    また、信託行為で定めた終了事由のほか、信託法の規定により下記の場合など信託が強制的に終了することもあります。
    ・信託の目的を達成したとき、または達成することができなくなったとき
    ・受託者が受益権の全部を有する状態が1年間継続したとき
    ・受託者が存在しない状態が1年間継続したとき
    ・特別の事情により裁判所が信託の終了を命じたとき
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  • 信託は任意に終了させることはできますか?
  • 信託は、信託行為で定めた事由や、信託法の規定による終了事由のほか、原則として委託者と受益者の合意により任意に終了させることができます。
    また、信託行為(信託契約等)の中で信託を終了させる権限を誰に与えるかを自由に規定することができます。
    例えば「受託者と委託者の合意により終了することができる。」とか「受益者の意思表示により信託を終了することができる。」といった形で規定できます。
    注意が必要なのは、遺言による信託の場合、信託の効力が発生したときには委託者(=遺言者)は亡くなっており、さらに遺言による信託は原則委託者の地位は相続によって承継されないとされているため、委託者が存在しないこととなり、委託者と受益者の合意が得られず合意による終了ができなくなりますんので、誰の権限で終了できるかの規定を置くことも検討する必要があります。
    任意に信託を終了しやすくすると委託者の考えに反し信託を終了させられることもありますし、逆にあまりにも信託を任意に終了しにくくしてしまうと関係する当事者全員が信託を終了させたいと思っても終了させることが事実上できないという事態が発生しますので、信託の目的や背景事情などによって、終了を容易にできるようにするのか終了しにくくするのかを検討する必要があります。
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  • 信託が終了すると信託財産はどうなりますか?
  • 信託終了事由の発生により信託が終了した場合、信託行為(信託契約等)で指定された「残余財産の受益者」または「残余財産が帰属する者」に財産が帰属することになります。
    信託行為(信託契約等)にて残余財産受益者及び帰属権利者が定められていない場合には、委託者に帰属することになります。
    委託者が死亡している場合には委託者の相続人に帰属します。
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  • 信託の内容を変更することはできますか?
  • 信託の内容を変更することは可能です。
    変更する方法は次のとおりです。
    ① 原則 ⇒ 委託者、受託者受益者の合意により変更可
    ② 信託の目的に反しない場合 ⇒ 委託者の合意不要
    ③ ②の場合で受益者の利益に適合する場合 ⇒ 受託者のみで変更可
    ④ ②の場合で受託者の利益を害さない場合 ⇒ 受益者のみで変更可
    また、信託行為(信託契約等)で変更について定めを置いておけばその定めに従って変更をすることができます。
    信託の目的や背景事情によって、変更を容易にできるようにするのか変更しにくくするのかを検討する必要があります。
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  • 受益者指定権とはどのようなものですか?
  • 受益者指定権とは、受益者を指定したり、受益者を変更する権利です。
    受益者指定権を有する者はそれを行使することにより、新しい受益者を指定したり、受益者を変更することができます。
    例えば会社の事業承継の場面において、株式を後継者予定の長男に所有権のまま贈与した場合、後に事情が変わり二男を後継者にしようとしても、長男の協力がないと株式を取り戻したり、後継者となる二男に株式を保有させることができません。
    しかし、これを所有権として贈与するのではなく、株式を信託し、その受益権として長男に渡した場合には、受益者指定権を親(委託者)に持たせることによって、後に事情変更があったとしても親の判断によって受益権を親自身に戻したり、長男から二男に受益者を変更することができます。
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  • 指図権者とはどのようなものですか?
  • 信託された財産は、受託者が名義人として管理・運用・処分などを行いますが、「指図権」とは、この信託財産の管理・運用・処分の方法について受託者に指図することができる権利で指図権を有する者を「指図権者」といいます。
    指図権の内容及び指図権者は信託行為(信託契約等)によって定めることができます。
    指図権者は、信託財産を受益者に給付する方法や金額を受託者に対して指図したり、信託された株式の議決権の行使についても指図権者が指図することができます。
    例えば、親が自社株について子を受託者として信託した場合、受託者として子が議決権を行使することになりますが、まだ会社の運営を子にすべて任せるのは不安な場合には、親を指図権者とすることで議決権の行使について受託者である子に指図することができ、もし親が認知症になった場合には子が受託者として議決権を行使することができるので会社の運営に空白が生じることも防げます。
    また、指図権者のほか、受託者が信託財産についてある行為をすることについて、同意を必要とする者として「同意者」を定めることもできます。
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  • 信託を設定したときの課税関係はどのようになるのでしょうか?
  • 信託をすると、信託財産の「名義」は受託者となります。
    しかし、税務上は、原則として受益者が信託財産を有するものとして扱います。
    受託者は、信託財産を管理・運用・処分するため形式的な名義人となっているだけなので課税対象とはせず、信託財産の経済的価値を有する受益者を税務上の所有者として課税対象とすることになっています。
    ですが、信託の設定時に委託者と受益者が同一(自益信託)である場合には、元の所有者(委託者)と税務上の所有者(受益者)が同一であるため信託の前後で財産的な移動がないとして贈与税の課税はされません。
    一方、信託設定時に委託者と受益者が異なる場合(他益信託)には、委託者から受益者に財産の贈与がされたとみなして贈与税が課せられます。
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  • 信託が終了したときの課税関係はどのようになるのでしょうか?
  • 信託が終了したときは、原則として信託終了時の受益者から帰属権利者に対して贈与により財産の移転があったものとして贈与税の対象となります。
    ただし、信託終了時の受益者と帰属権利者が同一の場合には実質的な財産の移転がないため贈与税は課されません。
    また、信託が受益者の死亡によって終了する場合には、信託終了時の受益者から帰属権利者に財産が遺贈されたものとして相続税の対象となります。
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  • 不動産を信託した場合に不動産取得税はかかりますか?
  • 不動産を信託した場合、受託者が名義人となりますが、受託者は形式的な名義人であり、経済的価値を有しないため不動産取得税は課されません。
    受益者についても、経済的価値は有するものの当該不動産の所有権を取得したわけではなく受益権を取得しているだけですので、信託設定時に不動産取得税は課されません。
    これは自益信託、他益信託いずれの場合も結論は異なりません。
    結果、不動産を信託した場合でも信託設定時には不動産取得税は課税されないということになります。
    ただし、原則として、信託が終了したときに帰属権利者等に不動産取得税が課税されます。
    例外として、信託の終了時に、信託設定時の委託者がそのまま帰属権利者になる場合や、信託設定時の委託者の相続人が帰属権利者になる場合には不動産取得税は課されません。
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  • 信託された不動産の固定資産税は誰が支払うのですか?
  • 信託された不動産の固定資産税は、名義人として受託者が支払うことになります。
    ただし、受託者は自己の財産から支払うのではなく、信託財産から支払えばよいことになります。
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  • 信託された賃貸不動産の賃貸収入は誰が申告するのですか?
  • 信託された賃貸不動産の賃貸収入は受益者のものとなりますので、受益者の収入として受益者が申告をしなければなりません。
    賃貸収入は信託財産として受託者が管理し、受託者の手元から受益権として受益者に分配されますが、年間を通しての収益全額がその年に受益者のてにすべて分配されるとは限りません。(例:賃貸の収益は月30万円だが受益者には生活費として毎月20万円ずつ給付している場合など)
    その場合でも、実際に受益者の手元に分配されているかどうかは関係なく、あくまでその賃貸不動産の収益全体についてを所得として申告しなければなりません。
    また、受益者が賃貸不動産の受益者となっている場合で、受益者自身の固有財産として別の賃貸不動産を所有し収益を得ている場合には、税務上、信託財産から得る賃貸収入と受益者の固有財産としての賃貸収入とは別々の扱いとなり、損益通算はできませんので注意が必要です。
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  • 信託された財産の相続税評価はどうなりますか?
  • 信託された財産の経済的価値は受益権であるため、相続税の計算としては受益権を評価することになります。
    なお、受益権の評価は、信託された財産の所有権としての評価額と変わりません。
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  • 受益者連続型信託の課税関係はどのようになるのでしょうか?
  • 受益権の評価は、信託財産の(所有権としての)価額と同額となっていますが、評価について受益者連続型の信託においても異なることはありません。
    そのため、受益者連続型の信託の場合には、二次受益者、三次受益者、それ以降の受益者に受益権が移るたびに所有権としての評価を基準とする相続税の対象となります。

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  • 信託は遺留分減殺の対象になるのでしょうか?
  • 遺言による信託、遺言の代用としての信託、受益者連続型信託など、委託者またはその時点の受益者の死亡により、受益権を受益者(受益者連続型の場合は二次受益者など)が取得する場合には、遺留分の問題が生じます。
    信託法には遺留分減殺請求に関する規定がないため、そもそも遺留分減殺請求の対象になるのかどうか、また遺留分減殺請求の対象になるとした場合、その請求の対象及び請求権の行使の仕方、減殺請求をする相手方などについては、今後の判例によって確立されていくことになるといわれています。
    信託についての遺留分減殺請求に関する判例が確立していない現時点においては、遺留分権利者がいる場合には、その者に対する遺留分を考慮して信託設定をしていくことが多いと思われます。
    ただ、その家族の背景事情により、ある遺留分権者にはどうしても財産を与えたくないといった場合には、争いになることを前提として、その遺留分権者に一切財産を承継させないような信託の内容で信託設定をすることもあり得なくもありません。
    ただし、その場合には裁判によって争っていくことになりますし、当然ながら必ず勝訴するとも限りませんので、負けた場合の対策についても事前に策を講じておくことも重要になります。
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  • 家族信託・民事信託についての相談はどこにすればよいのですか?
  • 家族信託・民事信託についてしっかりとした知識を持った専門家はまだまだ少なく、弁護士・司法書士などの法律専門家の中でも取り扱うことができる事務所は現時点では限られています。
    しかし、家族信託・民事信託が注目を浴びてきていることから、家族信託・民事信託について知識がないにもかかわらずホームページなどで家族信託・民事信託について対応可能とする事務所もこれから出てくるかと思います。
    ですが家族信託・民事信託の組成は、ただ単に「ひな形」に修正を加えて契約書を作成するというものではありません。もちろんそのような信託契約書でも契約は有効で信託は開始しますが、その後何らかの支障が起きる可能性がとても高いでしょう。
    特に費用が安い(数万円や10万円~)事務所などは知識がなく上記のような「ひな形」ベースの契約書を作成する可能性が高いと思われます。
    逆に、しっかりと知識を持ち、個々の事案に沿って最適な信託の組成を一から完全オーダーメイドで行う専門家であれば、そのような金額で家族信託・民事信託の組成をすることはできないはずなのです。
    少なくとも、当事務所内でも認定を受けています一般社団法人家族信託普及協会における「家族信託専門士」の認定を受けた専門家であれば安心してご相談できるかと思います。

当事務所では、財産管理や資産承継について有効に活用できる家族信託・民事信託
について積極的に取り組んでおり、必要な場合には、成年後見制度や遺言などの
制度に加え、家族信託・民事信託も選択肢の一つとして視野に入れ、ご家族の
『想い』や『願い』を『形』にするご提案をさせていただいております。
お気軽にお問い合わせください!

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