相続手続きのご相談

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愛知県内の相続手続きはお気軽にご相談ください早め相続する財産全体を確認することが大切です

相続手続きの悩み
  • 相続手続きは初めてで何から手を付けていいかわからない
  • 相続した預金や株式の名義を変更したい
  • 相続した土地・建物の名義を変更したい
  • どこまで戸籍を収集したらいいかわからない

上記のようなことでお困りでしたら、名古屋市営地下鉄「丸の内駅」より徒歩5分、「伏見駅」より徒歩7分、名古屋市中区のガモウ司法書士事務所へおまかせください!名古屋市内から愛知県内の相続手続きはお気軽にご相談ください。
また、現在愛知県外にお住まいで実家が名古屋近隣にある方の帰省前の相続事前相談もオンラインZOOMにて初回無料相談を実施中です。

人が亡くなった時、相続手続きはどのように進められるのでしょうか?
遺族にしてみれば相続手続きどころではないと思われるでしょうが、相続人調査、預貯金口座の解約手続きや、不動産・株式等の名義変更などの手続きをはじめ多くの手続きがあり、中には期限が法律で定められているものもいくつかあります。借金などのマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3ヶ月以内に相続放棄手続きしなければいけません。その他にも、

  • 亡くなった方の事業を引き継ぐには、相続人の青色申告の届出(通常4ヶ月以内)
  • 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)と納付(4ヶ月以内)
  • 相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

など申請しようとしたら手続き期限が切れてたということにならないように、なるべく早め相続する財産全体を確認することが大切です。

また、相続というとまず思いつくのが相続税の手続きだと思いますが、相続した財産の合計が相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )以下」つまりは、基本的には3,600万円を超えなければ相続税を支払う必要はありません。(相続人が1人のとき)相続税の基本控除額の範囲に収まるかどうかもご確認ください。
※相続税のご相談は、事前に税理士もしくは税務署に確認してください。当事務所で税理士の先生をご紹介することも可能です。

相続手続きの全体図
1ヶ月
3ヶ月
初めの1週間ですること
  • 死亡診断書を作成してもらう各種手続きや届けに求められる死亡診断書は、写しでも可能な場合があります。あらかじめ何枚かコピーをとっておくといいでしょう。
  • 死亡届を市区町村役場に届けるこの届出がなければ火葬や埋葬の許可が出ません。なお、届出期間は死亡の事実を知った時から7日以内(海外での死亡の場合は3ヶ月以内)となっています。
  • 通夜、葬儀の手配をする具体的な葬儀の手配については、葬儀会社に依頼することになります。同時に親族や故人と親しかった友人、故人の会社関係などにも連絡をとるようにしてください。
  • 返却手続き健康保険証や年金証書など、故人が所有する証明書類は発行元に問い合わせて返却手続きを行います。このほかに返却するものは、運転免許証、パスポート、クレジットカード、会員証などです。
  • 預金を封鎖する預貯金口座が封鎖された場合、その口座から公共料金の自動引き落としなどができなくなります。各機関への連絡を忘れずに行いましょう。
  • 財産以外のものについて名義変更を行う故人の名義になっているもののうち、故人の財産に関わらないものは、葬儀後速やかに手続きを行いましょう。名義変更をするものとしては、電気・ガス・水道・電話などがあります。故人が世帯主の場合は、住民票のある役所へ世帯主変更届出を14日以内に提出します。
1週間後から2~3ヶ月くらい
  • 遺言書があるかどうか確認する遺言書がある場合には、その遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。その遺言書が法的な要件を満たしていない場合、また、遺言書がない場合などは、相続人全員で話し合って分割協議を行い、遺産を分けることになります。
  • 遺産の額を確認する次の『財産の調べ方』をご覧ください。
  • 親族会議を開く遺言書がない場合には、遺産をどのように分けるかなど、相続人全員で話し合うことになります。これを遺産分割協議といいます。また、法的に有効な遺言が残されていても、遺言に従わず、相続人全員で話し合って分割協議を行うこともできます。
  • 返却手続き健康保険証や年金証書など、故人が所有する証明書類は発行元に問い合わせて返却手続きを行います。このほかに返却するものは、運転免許証、パスポート、クレジットカード、会員証などです。
  • 四十九日の法要を行う
相続税の申告までに行うこと
  • 相続放棄、限定承認の手続きを行う財産よりも負債の額が上回る場合などは、相続放棄・限定承認という制度を利用し裁判所へ申立てます。相続放棄や限定承認は、原則として相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。詳しくは次の『相続放棄』をご覧ください。
  • 故人の準確定申告を行う年の途中で亡くなった場合には、その相続人は亡くなった方のその年1月1日から死亡日までの所得税や消費税の申告を行わなければなりません。この申告を準確定申告といいます。
  • 遺産分割協議書を作成する遺産相続の話合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、遺産を取得しなかった相続人を含め、相続人全員で氏名を自署し、実印を押印します。
  • 遺産の分配、形見分け、財産についての名義変更をする遺産分割の方法には、次のような方法があります。
    【1】現物分割…遺産をそのまま現物で、相続人ごとに分ける方法で、一般的な遺産分割の方法です。
    【2】代償分割…分割しにくい財産を特定の相続人が取得し、その代償として、他の相続人に対して金銭その他の財産を渡す分割方法です。
    【3】換価分割…遺産を売却して、その売却代金を相続人で分ける分割方法です。
    【4】共有分割…一つの遺産を二人以上の相続人が共有持分で所有する分割方法です。
    単独で【1】から【4】の方法で遺産分割を行うこともできますし、【1】から【4】を組み合わせて遺産分割することもできます。
  • 相続税の申告、納付をする相続税を納める必要がある場合には、その申告と納税の準備をする必要があります。納税資金として不動産などの売却を考えているのであれば、早めに売却の手配を取るようにしましょう。申告・納付期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
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