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家族信託・成年後見について

家族信託・民事信託と成年後見制度の違いはなんですか?
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、認知症などにより判断能力が喪失してしまった場合に裁判所が選任した後見人によって本人に代わり財産の管理をしてもらうことになります。
任意後見制度は、判断能力を喪失した場合のために、事前に契約によって後見人になってもらう人を決めておくもので、判断能力を喪失したら後見監督人の監督のもと、事前に決めておいた後見人に財産の管理をしてもらうことです。
法定後見、任意後見のいずれの場合も、「本人の財産を減らさない」ことを大前提とし、裁判所や後見監督人の監視のもとで財産管理をすることになりますので、後見開始後は相続対策のために財産を贈与したり、財産を使ってアパートを建てたりすることが一切できなくなります。
一方、家族信託・民事信託は成年後見制度のような制約が一切ないため、本人(委託者)の判断能力が喪失した後も信託の目的の範囲内においては、財産を託された受託者の判断によって相続対策などを行うことが可能です。
委託者が亡くなったらどうなりますか?
信託の内容が、委託者の死亡によって信託が終了するという内容でなければ、委託者の死亡によって信託は終了しません。
信託が終了しない場合に、委託者の地位は相続人に承継されるかについては、原則として、遺言による信託においては委託者の地位は相続により承継されないとされており、信託契約による信託においては委託者の地位を相続により承継することとされています。
委託者の地位にはさまざまな権利があり、これを委託者の相続人が承継するかしないかでその後の信託に影響を及ぼすことがあります。
ただし、信託の内容として原則とは異なる規定を置くことはできますので、必要に応じて委託者の相続人がその地位を承継するかどうかの規定を置くことになります。
受託者が死亡したら信託は終了しますか?
受託者が死亡しても信託は終了しません。
また、受託者が死亡しても受託者の地位は相続人に承継されませんが、新しい受託者が選任されるまでは、受託者の相続人が信託財産を管理することになります。
信託を設定する際に、信託設定時の受託者が死亡したときに受託者となるべき者(二次受託者)を定めておくことも可能ですが、その定めがない場合には、原則として委託者と受益者の合意によって新受託者を選任します。
なお、受託者がいない状態が1年間続いたときには信託は終了することになっていますので、受託者が死亡し二次受託者の定めがない場合には、1年以内に新しい受託者を選ぶ必要があります。
受託者を監視監督するのは誰ですか?
信託法においては、信託財産の経済的価値を有する立場にある受益者に受託者を監視監督する権限を持たせています。
しかし、受益者が年少者、高齢者、障がい者である場合など受益者自身が受託者を監視監督できない場合が考えられます。
そのような場合のために、信託法では受益者のために受託者を監視監督する者として「信託監督人」の規定が置かれています。
信託監督人は信託契約などの信託行為の中で指定することができます。
信託監督人を誰にするかについては、例えば親の財産を長男が管理するといった信託内容の場合には、兄弟として長男を監視するように受託者の弟などを信託監督人に指定するのもよいでしょう。
弁護士や司法書士などの法律専門家を信託監督人に指定することも可能です。
また、受益者が年少者などの場合だけでなく、信託財産が高額である場合なども信託監督人を置いておくと安心です。
信託監督人のほか、信託法では、受益者が現に存しない場合には「信託管理人」、受益者が不特定多数であったり頻繁に変動したりする場合には「受益者代理人」といった受益者の保護をする者の規定が置かれています。
家族信託をするにあたり、家族の承諾は必要でしょうか?
法律的には委託者と受託者以外の家族の同意は不要です。
(委託者と受託者の同意さえあれば、信託契約は成立します。受益者の合意も不要です)ですが、現実的には、親の財産管理や資産承継について、家族全員による理解・意識共有がなければ、のちのちの家族間の不仲や争いの火種になりかねません。またスムーズな信託事務処理のためにも家族の同意はあった方がベターです。
そのため、家族信託の利用にあたっては、契約当事者以外の家族も含めた話し合いを行うことをお勧めいたします。
どんなものが信託財産に組み込めるのでしょうか?
法律上は、信託できる財産に特に制限はありません。
ただし、家族信託は本格的に普及が始まってからまだ間もないこともあり、実務に対応できる銀行・証券会社などの金融機関がまだ少ないため、信託可能な財産は、実際のところ「不動産」「現金」「未上場株式」に限られているのが現状です。
かつて成年後見制度の開始当初も対応可能な金融機関が少ないという問題がありましたが、現在ではその多くが対応しています。
家族信託も、今後のニーズの広がりにより、対応可能な金融機関が増えていくと思われます。
既に任意後見契約をしていますが、家族信託を利用することはできますか?
すでに任意後見契約をしていても、家族信託を利用することはできます。
成年後見人は本人に対する生活や健康、療養等に関する法律行為(身上監護)を行いますが、家族信託の受託者はこの身上監護ができません。
そこで両制度の利点を生かすことを目的として、成年後見と家族信託を併用することもあります。
成年後見人に報酬は支払わされますか?
成年後見人等や後見監督人等は、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の定めた報酬をご本人の財産から受け取ることができます。(家庭裁判所の許可なくご本人の財産から報酬を受け取ることはできません。)
成年後見人の仕事はいつまで続きますか?
成年後見人等の仕事は、ご本人が病気などから回復しひとりで決めることができるようになるか、ご本人が亡くなるまで続きます。また、成年後見人等は、一般的には1年に1回、決められた時期に後見人等事務の状況を家庭裁判所へ報告するように求められます。
申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば、保険金の受領や遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。
なお、成年後見人等を辞める場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

相続手続き全般・遺言について

相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければいけません。2024年4月1日から相続登記は義務化されております。正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料(行政上の罰金)が科される可能性があります。
戸籍の収集から相続手続きをお願いする場合、必要なものはありますか?
相続人様の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)のコピーと亡くなられた方の最後の戸籍謄本をご用意ください。マイナンバーカードについては、通知カードは本人確認書類として使えませんので、写真付きのマイナンバー個別番号カードをご用意ください。
相続は初めて何から手を付けていいかわからないのですが、相談に乗ってもらうことはできますか?
ガモウ司法書士事務所では、相続手続き・相続登記の実績が多数ございます。わかりやすく丁寧な対応を心掛けておりますので、なんでもお気軽にご相談ください。まずは初回無料相談をご利用ください。
法定相続情報制度とはなんですか?
相続が発生すると、法務局での相続登記の申請をはじめ、金融機関など多くの窓口で相続手続きをとることになります。その際、これまでは、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本などの束を、各種窓口ごとに何度も提出する必要がありました。
2017年より法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の必要な通数を交付を受けることができるようになり、これにより各種相続手続きにおいて、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を戸籍謄本と相続を証明する書類一式の代わりに提出することができ、複数の手続きを同時に進めることができるようになりました。
相続登記、法務局提出書類の作成の専門家である司法書士にご依頼いただくと、戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出などを代理して行えますので、法定相続情報証明のことならガモウ司法書士事務所へおまかせください。
相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?
行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
遺言の種類には3つあると聞きます。簡単におしえてください。
遺言書には以下の3種類があります。
【自筆証書遺言】遺言者自身が遺言の全文・日付を書き、署名・押印します。
【公正証書遺言】証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が内容を公証人に口述し、公証人がそれを筆記します。遺言者・証人が各自署名押印した後、最後に公証人が署名押印します。
【秘密証書遺言】遺言者が遺言書を書いて署名押印し、その遺言書を封印します。遺言書を公証人と証人2人の前に提出して、遺言者・証人・公証人が各自署名押印します。
ただし、秘密証書遺言は現在ほとんど使われませんので、実際には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つのどちらかを選んで作ることがほとんどになります。
遺言書の保管はどのようにしたらいいですか?
遺言は書面で行います。遺言によって自らの意思を実現するためには、相続人がその遺言書を発見しないと、遺言の効果はありません。
そのため、遺言書は相続人が見つけやすく、しかも隠されたり改竄されたりする心配のない場所に保管しなければなりません。
もし、そのような場所がない場合は、以下のような方法があります。
【公正証書遺言の場合】公正証書による遺言は遺言書の原本が公証役場に保管されます。
そこで、相続人に公証役場に遺言書を作成してあると伝えておけば大丈夫です。
遺言者が存命中に遺言書の存在が明らかになり、相続人が公証役場へ行ったとしても、公証人は遺言書の内容を教えたり見せたりはしません。
遺言の内容を秘密にするには最適の方法です。
【司法書士に頼む場合】遺言書作成を依頼した司法書士に保管を頼むことができます。
司法書士には守秘義務があるので、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。そのため、遺言書の存在自体を秘密にしておくことも可能です。
【第三者に頼む場合】自筆証書遺言の場合、配偶者や親族に預けるのが一般的です。
しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合、隠匿、改竄の恐れがあり、後に紛争の種になりかねません。遺産に何の利害関係のない公正な第三者に保管を依頼した方がいいといえます。
遺言で遺言執行者を定めた場合は、遺言執行者に預けておくこともできます。
【法務局で保管してもらう場合】2020年7月施行の法務局における遺言書の保管等に関する法律により、自筆証書遺言を法務局に保管申請をすることができるようになりました。
遺言者の死亡後に,相続人や受遺者らは,全国にある遺言書保管所において,遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求),遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
祖父から孫への贈与に相続時積算課税制度は使えるのでしょうか?
いままで子が生存していれば、祖父から孫への贈与において、相続時精算課税制度は利用できませんでしたが、2015年(平成27年)1月1日以降の贈与については、推定相続人及び孫に受贈者の対象が拡大されましたので、祖父から孫への贈与にも相続時精算課税が利用できるようになりました。
これにより60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合におい2,500万円まで非課税で贈与が可能となっています。相続税については、当事務所ではご相談ができませんので、もよりの税務署もしくは税理士に事前にご相談ください。当事務所で税理士をご紹介することも可能です。まずはご相談ください。

その他の法務について

不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいですか?
権利書は再発行できません。権利書が紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではないので、権利そのものには影響ありません。
ただし、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になりますが、権利証がない場合であっても、これに代わる方法に より登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
不動産の売買をおこなうときはどうすればいいの?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
(1)不動産権利書又は登記識別情報
(2)売り主の印鑑証明書
(3)買い主の住民票
(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
(5)委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
抵当権を設定した更地に、建物を建てた場合、権利関係はどうなりますか?
抵当権の設定されている土地上に建物を建てた場合は、それが土地所有者のものであっても、そうでなくても、また無断建築であろうがなかろうが、土地が競売という事態になれば、債権者はその建物をも競売に出すことができます(ほとんどが出します)。ただし、建物の競売代金は建物所有者に支払われ、債権者には配当されません。
一人でも会社を設立することはできますか?
できます。
以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないですか?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。
この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。
また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。
株式会社でもう10年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?
すぐに役員の変更登記が必要となります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。したがって、なるべく早く臨時株主総会を開催するか、次の定時株主総会で、役員の改選決議をする必要があります。
12年以上放置しますとみなし解散したものとされてしまう可能性もありますので、ご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。
少額訴訟とはどういったものですか?
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の請求に限り利用できるもので、原則として、裁判所に1回だけ出頭すれば決着がつきます。主なポイントとしては以下のとおりです。
[1]60万円以下の金銭の請求であること
[2]書類などの証拠があること
[3]あまり複雑な事件でないこと
裁判所から社員の給料に対する「差押命令」が郵送されてきました。対処法は?
差押えとは「貸金債権など債務者が債権者に返済しない場合に、債権者が裁判所に申し立てて、債務者の第三債務者に有する債権を差押えて債権を回収する法的手段」のことです。
今回のケースは、債権者(貸した人)が、債務者(借りた人=社員)の、第三債務者(相談者である企業様)に対する給料債権を差押えてきたということです。
これに対しては、第一に、差押命令の送達により債務者である社員には、給料を支払うことが出来なくなります(民事執行法145条1項)ので、所定の額を除き支払わないようにします。第二に、差押命令に同封されている陳述書を2週間以内に作成して裁判所に提出します。
この陳述書を故意または過失により提出しなかったり、内容に誤りがあったりしたときは、債権者に生じた損害を賠償する義務が発生します(民事執行法147条2項)。不提出や誤記に気付いたときには、速やかに提出、訂正しましょう。
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