遺言の作成から保管、執行まで遺言の作成をお勧めします
本来、相続とは故人の財産を継承することですから、故人が自ら築いた財産の行方については故人が決めることです。
また、それを尊重するのは当然のことです。
遺言とは、あなたが亡くなる前に最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものです。遺産の相続をスムーズに行い、相続人間でトラブルが起きないようにするために、遺言書は欠かすことのできないものです。
遺産の相続をスムーズに行い、相続人間でトラブルが起きないようにするために、遺言書は欠かすことのできないものです。
自分で遺言書を書くことも出来ますが、遺言書は厳格な法律文書でもあるので、不備があれば遺言そのものが無効になってしまう場合があります。法律知識も必要となってくるので1人で書くというのも難しい面がありますので、当事務所では公証役場で作る遺言書をオススメしております。
ご希望を1つ1つ文章にまとめて、遺言の動機や願い・家族への心情を大切にし、効力のある遺言書作りをお手伝いします。
2018年(平成30年)には相続法改正・遺言書保管法が成立し、昭和55年以降相続法の見直しが行われ、日本の高齢化時代に沿った形で多岐にわたる改正が盛り込まれました。
ガモウ司法書士事務所では、相続法改正・遺言書保管法に沿った形で、遺言書を作成される方の気持ちに寄添い、法律に定められた有効な形式を守りながら、より確かに思いが伝わり遺志が実現される遺言書を作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にお問い合せください。
相続法改正・遺言書保管法で改正されたこと
- 残された配偶者の生活への配慮1,配偶者居住権の創設
2,婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇 - 遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する1,自筆証書遺言の方式緩和
2,法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 - その他予貯金の払い戻し制度の創設
遺留分制度見直し
特別の寄与の制度の創設