成年後見のご相談

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成年後見制度を活用しましょう!任意後見もしくは法定後見のご相談から申請までのサポートを行います

成年後見制度

認知症や知的障がいなどによって判断能力が低下すると、財産を管理することや、医療・介護サービス等の契約を結んだり、遺産分割の協議を行うことが難しい場合があります。
また、ご自身に不利益な契約であってもよく判断できず契約を結んでしまい悪徳セールスの被害にあう恐れや、認知症になってしまうとご自身でもお子様でもお金が動かせなくなってしまう資産凍結のリスクもあります。
成年後見制度は、このような方々のために、家庭裁判所の監督のもとで、後見人が本人の代理となり本人に代わり財産の管理や医療・介護サービス等の契約、遺産分割協議等を支援・代行する制度です。

認知症対策として最初に始まったのが成年後見制度で、のちの2007年に始まったのが家族信託になります。成年後見制度は大きく、判断能力が衰える前から将来に備えて利用する任意後見制度と判断能力が不十分になってから利用する法定後見制度があります。

ガモウ司法書士事務所では、任意後見もしくは法定後見のご相談から申請までのサポートを行います。成年後見制度、家族信託は認知症対策に有効な仕組みですが、それぞれできること、できないことなどがありますので、まずはお気軽にご相談ください。

認知症になる前に・・・

任意後見制度
任意後見制度

将来自分の判断能力が低下したときに備え、判断能力が低下する前に、将来の後見人の候補者をあらかじめ選任しておくものです。自分の希望する介護をしてほしい、財産はこの人に任せたいなど、認知症になっても安心な老後の生活を実現してくれる制度が任意後見契約です。任意後見契約を結ぶと、将来判断能力が低下したときに、あらかじめ頼んでおいた人(任意後見人)が、あらかじめ本人が希望していた生活を実現するために、本人に代わって様々な手続き(身上管理)を代行してくれます。

任意後見契約は、公証役場にて公正証書の作成によって行われます。また近年では任意後見開始までの期間も、判断能力はハッキリとしていても足腰が弱り金融機関に行けなくなる場合などの手続きをあらかじめ信頼できる人などに『委任する契約(委任契約)』を結ぶことも少なくありません。(ただし金融機関の理解度に差はあります)

家族信託

財産管理に不安のある高齢者の方が、自らの意思によって自分の財産を家族などに託す行為となります。
つまり「財産を預ける行為」と言ってみると分かりやすいかもしれません。民事信託は、信託銀行などが取り扱う信託商品や投資信託(これらを「商業信託」といいます)とは異なり、営業を目的としない信託のありかたとして生まれた信託を「民事信託」、その中でも夫婦間や親子間での信託を「家族信託」、福祉を目的とした「福祉信託」等といいます。
詳しくは家族信託のページをご覧ください。

すでに認知症になってしまったら・・・

法定後見制度

判断能力が十分でない場合に本人を法律的に保護する制度として法定後見人制度があります。
本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3類型があり、どれも家庭裁判所の審判によって後見人(保佐人、補助人)と呼ばれる法定代理人が決定され、本人に代わり財産管理や生活・健康、療養等に関する法律行為(身上監護)を行います。

後見人(保佐人、補助人)には判断能力の不十分な方のためにどのような保護・支援が必要かなど事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
申し立てから手続きが完了するまで2~5ヶ月ほどかかります。
法定後見人の多くの場合は本人の親族ですが、司法書士や福祉に関する専門家、他の法人などが選ばれることもあります。

愛知県内での成年後見についてのご相談は
家族信託サポートの実績多数の当事務所へおまかせください

わかりやすく丁寧な説明

相続をはじめとする法律関係は専門用語が多く、必要な手続きも複雑となることもありますが、当事務所では相談者・依頼者様の立場に立って、できるだけ難しい専門用語を使わず、分かりやすく丁寧にご説明することを心掛けております。

累計1000件を超える解決実績

当事務所は2007年に開業し、15年以上ににわたり多くのご相談やご依頼をお受けしており、生前対策としての家族信託も早くより取り組み初めており、家族信託・成年後見、相続手続きに関して累計で1,000件を超える解決実績があります。

安心の初回無料相談

生前対策や相続手続きは複雑で悩むだけで時間が過ぎてしまったりすることもよくあります。
当事務所では、早い段階から気軽にご相談がしやすいように、初回のご相談は無料ですので、安心してご相談ください。

当事務所は2007年の開業以来、15年以上ににわたり多くのご相談やご依頼をお受けしており、家族信託・成年後見、相続手続きに関して累計で1,000件を超える解決実績があります。
初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
成年後見サポートサービス

任意後見制度を利用する場合は以下を併用することで安心した支援が受けられます。

見守り契約
見守り契約とは、定期的な電話連絡や自宅訪問などによって、本人の安否や心身の状態および生活の状況などを直接確認することを目的としています。これにより本人に判断能力の低下が見受けられるなどの症状が確認された場合、すでに任意後見契約を締結していれば家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをするか否かの検討ができます。仮に任意後見契約の締結前であったとしても速やかに任意後見契約の締結を検討するなどして、任意後見の開始時期を失することがないように備えることができます。
財産管理契約
財産管理委任契約とは、判断能力のあるうちから信頼できる人に財産管理を任せたい、または病気などで体が不自由になったので財産管理をお願いしたいといった場合に委任の内容を定めて締結する契約です。
具体的には、本人の代わりに預貯金の引き出しや預け入れを行ったり、家賃や水道光熱費、病院代等の支払い、年金や家賃収入等の受領も行います。
財産管理委任契約は、財産管理の開始時期や内容を自由に決められるため成年後見制度に比べて自由度が高く、また契約締結後に本人の判断能力が低下しても契約は当然に終了しないため、他の親族や第三者による財産の使い込みを防げるといったメリットがあります。
事前に契約を結んでも、実際に自分で財産管理ができるうちは通帳やお財布も管理者に渡す必要はありませんし、報酬も発生しません。
任意後見契約と共に契約を結んでおけば、体が不自由になった場合、判断能力が低下した場合などの段階に応じて効力が発生しますので安心です。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、本人の死後に生じる様々な手続きをお願いしたいといった場合に委任の内容を定めて締結する契約です。
具体的には、親族や知人等へ本人の死亡の連絡を行ったり、葬儀やお墓の準備・手続き、役所への届出、医療費等の支払い、遺品整理・処分等を行います。
民法上の委任契約は、原則として委任者(本人)の死亡によって終了してしまいますが、死後事務委任契約によって「委任者(本人)の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をしておくことで短期定期な死後事務を委任することが可能です。
身寄りがない人や身内が遠方にしかいない、または身内に手間や迷惑をかけたくないといった場合に、あらかじめ信頼できる人と死後事務委任契約を締結しておくことで死後事務が安心でき、見守り契約や財産管理委任契約と併せて締結しておくことで老後の備えを万全なものにしておくことができます。
遺言
生涯かけて築き上げた財産や先代から受け継ぎ守り育ててきた財産も、いずれ相続という形で引き継がれます。
本人が亡くなった後の財産は、相続人がいれば相続人に、相続人がいなければ原則、国のものになります。遺言書を作成することにより、財産をあげたいと思う人に確実にあげることができます。詳しくは遺言のページをご覧ください。
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