家族信託とは信頼できる家族などに、財産の管理・運用を託して、財産を円滑に承継させる制度です
超高齢化社会の中、今や65歳以上の方のうち5人に1人が認知症になると言われている時代です。
認知症で判断能力が低下すると、不動産やお金の管理・処分に支障が生じてしまいます。ご本人に判断能力がなければ、預金の引き出しができなくなったり、不動産は売却することや、リフォームしたり、賃貸することも難しくなります。
そのためこれからの財産管理・承継を考えるにあたっては、もし認知症になったときのことを想定し、事前に対策をしておくことが重要となります。認知症による資産凍結防止や、円滑な財産の管理・承継をするための制度・・・それが家族信託です。
ガモウ司法書士事務所では、『家族信託専門士』の認定を受けた司法書士が、遺言や後見制度などに加え財産の管理・承継の選択肢の一つとして家族信託サポートサービスのご提案をさせていただいております。
- 家族信託のイメージ
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家族信託とは、大切な財産の管理・運用を本人に代わって信頼できるご家族に託すことにより、ご本人の希望に沿った財産の管理や承継を実現する制度です。
財産を持つ家族(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理処分権限を託し、受託者が信託の目的(例:受益者の安定した生活や福祉の確保)に向け、ある家族(受益者)のために財産の管理処分などを行うという財産管理の仕組みです。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しませんので、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。
認知症などで判断能力が無くなると口座が凍結され預金を引き出せなくなります。
委託者が元気なうちに家族信託を活用することができれば、金銭などの財産管理をご家族に任せることができます。
家族信託の検討チェック
下記の項目に当てはまる方は「家族信託」の活用によって、今抱えておられるお悩みを解決し、ご自身の想いを実現することができる可能性があります。2つ以上チェックがつく場合、家族信託の検討をオススメいたします。
- 親が高齢になってきた
- 親が認知症になるのが心配である
- 相続税対策をしていく予定がある
- 障がいのある子供がいる
- 将来、親の自宅の売却を検討している
- 親がアパートなどの収益物件を所有している
- 財産の多くが不動産である
- 老人ホームや介護施設に入居予定である
- 共有となっている不動産がある
- 自社株を持っている
- 子などへ事業承継を考えている
- ペットの将来に不安がある
愛知県内での家族信託についてのご相談は
家族信託サポートの実績多数の当事務所へおまかせください
相続をはじめとする法律関係は専門用語が多く、必要な手続きも複雑となることもありますが、当事務所では相談者・依頼者様の立場に立って、できるだけ難しい専門用語を使わず、分かりやすく丁寧にご説明することを心掛けております。
当事務所は2007年に開業し、15年以上ににわたり多くのご相談やご依頼をお受けしており、生前対策としての家族信託も早くより取り組み初めており、家族信託・成年後見、相続手続きに関する相談実績は累計で1000件を超え、多数の解決実績があります。
生前対策や相続手続きは複雑で悩むだけで時間が過ぎてしまったりすることもよくあります。
当事務所では、早い段階から気軽にご相談がしやすいように、初回のご相談は無料ですので、安心してご相談ください。
- 当事務所は2007年の開業以来、15年以上ににわたり多くのご相談やご依頼をお受けしており、家族信託・成年後見、相続手続きに関して累計で1,000件を超える解決実績があります。
- 初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。