相続登記のご相談

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法改正により2024年4月1日より相続登記が義務化登記名義を変更する相続登記を必ずしなければいけません

相続登記

相続手続きの中で、不動産の名義変更する手続きを「相続登記」といいます。
土地や建物などの不動産を相続される場合は、登記名義を変更する相続登記を必ずしなければいけません。

相続登記に今まで期限はありませんでしたが、法改正により2024年4月1日より相続登記が義務化されました。これにより相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化され、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(行政上の罰金)が科される可能性があります。

義務化がはじまる前に相続が開始した方も相続登記義務化の対象になりますので、2024年4月以前の相続登記をまだされてない方は早めに相続登記を行いましょう。相続登記の手続きの期間としても、相続登記に必要な戸籍の収集する際に、戸籍を取得する場所が多かったりすると戸籍収集だけで1~2ヶ月かかることがあります。お早めにご準備されることをオススメいたします。

相続登記の義務化に併せて始まった制度

相続人申告登記

相続人が見つからなかったり、相続人間でトラブルがあり遺産分割協議がまとまらなく、3年の期限を超えてしまいそうな場合は、相続人申告登記をすることができるようになりました。
この相続人申告登記をすることで、一旦申請義務を伸長し、過料を免れることができます。ただし、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をする必要がありますので、注意が必要です。

住所変更登記の義務化

不動産を相続した方が住所変更をされた場合に住所変更登記も義務化となります。
こちらは2026年(令和8年)4月までにスタートすることが決まっています。住所変更された方も住所変更登記手続きを忘れずに行いましょう。

相続土地国庫帰属制度の創設

令和5年4月27日より相続等によって取得した使い道のない土地を手放したいという相続人を対象に、法務大臣の承認を受けてその土地を国に引き取ってもらうことのできる制度「相続土地国庫帰属制度」が新たに始まります。
ただし、この相続土地国庫帰属制度を使って、土地を手放すには建物がない、抵当権や地上権がついていない、境界が明らかである土地などの一定の要件を満たしていることのほか、審査手数料や10年分の土地管理費相当分(基本は20万円)の負担金を支払う必要があります。

必要書類

亡くなった方(被相続人)の書類
【1】出生から死亡までのすべての戸籍、除票、改製原戸籍謄本
【2】住民票の除票または除かれた戸籍の附票
相続人(相続する権利がある方)全員の書類
【1】現在戸籍謄本
【2】印鑑証明
不動産の評価証明書

上記の書類は相続人の方で集めていただくことができます。
被相続人の本籍地・住所地の市区町村役場に行き、窓口で「相続登記をするので必要な戸籍や住民票を全部ください」というと対応してくれると思います。
役場で対応してもらえた場合でも、相続登記に必要な戸籍等は一般の人の感覚と異なりかなり細かく要求されますので、相続登記をするには足りないことが少なくありません。
その場合、不足している戸籍・住民票のみをこちらで取得することも可能です。
もちろん、すべての戸籍等についてこちらで取得することもできます。
本籍を何度か移している場合などのご面倒な戸籍の収集、役所に行く時間がない方など、相続登記に必要な手続きをまとめてお引き受けいたします。

相続登記に必要な手続き

  • 相続人調査(戸籍の代理取得)
  • 相続関係説明図(家系図)の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 登記申請書類一式の作成
  • 法務局への登記申請
  • 完了書類(権利書・新謄本)の代理受領、お届け

上記すべての手続きを当事務所で行うことも可能です。まずはお気軽にご相談ください。

相続登記の流れ

初期ヒアリング

お電話またはお問い合せフォームにて初回無料相談のご予約をしてください。
ご予約の際に、初期ヒアリングを行います。相続人の構成、相続の対象になる不動産など、必要事項を伺います。対面もしくはZOOMにてご面談日時を調整させて頂き、その際に必要な書類などをお伝えします。
また、遠方などで当事務所へお越しいただくことが困難な場合は、資料を郵送していただき、確認精査後ご連絡差し上げて、手続に至るまでの面談数を減らす方法もごさいますので、ご希望の方はその旨お申し付けください。

面談(作業手順の説明・お見積り)

事務所にて面談を行います。
面談の際に登記手続きの流れや必要書類や注意事項等ご説明いたします。
また、戸籍などの書類の取得代行も承りますのでご希望の方はお気軽に申し付け下さい。面談の際に事前にお見積りをお知らせいたしますので、ご安心下さい。作業の流れやお見積りにご納得頂ければご依頼して頂 き、迅速に進めさせて頂きます。

必要書類の取得・作成

戸籍などの関係書類をもとに遺産分割協議書などを作成し、相続人の方にご署名およびご捺印を頂きます。

登記申請

登記申請に必要な書類を作成し、登記申請を行います。登記申請後、およそ1~2週間前後で登記が完了致します。

登記完了

当事務所にて登記事項証明書を取得して確認を行います。登記事項証明書で確認頂きながら丁寧に詳しく、わかりやすい言葉でご説明いたします。また、出来上がった関係書類一式をご納品させて頂きます。

当事務所は2007年の開業以来、15年以上ににわたり多くのご相談やご依頼をお受けしており、家族信託・成年後見、相続手続きに関して累計で1,000件を超える解決実績があります。
初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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