贈与とは相続前に自己の財産を他人に譲ること契約のことです
つまり生きている間に贈与する側が自分の財産を譲る意思表示を行い、相手側が承諾することにより成立します。贈与によって不動産などの財産をあげるので相続財産は減り、相続税対策にもなります。不動産の贈与の場合は贈与契約書の作成し、不動産の名義変更登記を行います。
しかし、そのまま贈与を行うと、相続税より税率の高い贈与税を払うことになるので注意が必要です。
贈与税の非課税制度・軽減制度を利用して贈与を行うことがポイントです。
ガモウ司法書士事務所では、贈与契約の手続きから贈与による不動産の名義変更登記までサポートさせていただきます。
※相続税や贈与税のご相談は、当事務所で行ってはおりませんので、事前に税理士もしくは税務署に確認してください。また当事務所で税理士の先生をご紹介することも可能です。お気軽にお問い合わせください。
贈与のポイント
- 1.暦年課税毎年110万円までの贈与は非課税となります。※連年贈与とみなされないように注意が必要。
- 2.相続時精算課税制度65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与は2500万までは非課税となります。
- 3.住宅購入資金贈与の特例住宅を購入するための資金の贈与にも、非課税制度があるので確認しながら進めましょう。
※金額は年度ごとに変更があります。詳しくは国税庁のサイトなどで確認いただくといいでしょう。 - 4.婚姻期間20年以上夫婦間の住宅贈与夫や妻に、住むために不動産を贈与する場合、最高2000万まで非課税となります。
※2021年12月時点の優遇措置になります。
※相続税や贈与税のご相談は、事前に税理士もしくは税務署に確認してください。また当事務所で税理士の先生をご紹介することも可能です。