~司法書士の仕事内容~
司法書士というのは、他人の依頼をうけて、裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類を作成したり、登記または供託に関する手続きを代理して行うことを業務とする職業です。
業務内容は多岐にわたりますが、現実的には、不動産登記と商業登記が大きな比重を占めています。
不動産登記、商業登記のほか、司法書士の主な業務は...
裁判業務
平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、訴訟額140万円以下の簡易裁判であれば、弁護士同様に法廷に立ち、弁護活動ができるようになりました。
簡易裁判所は、請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続きではなく、簡易な手続きで迅速に解決するために設置された裁判所です。
裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。
成年後見業務
成年後見制度は、認知症のお年寄りや知的・精神障害のある方の判断能力の面でハンディキャップを負っているために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、安心して暮らしていけるよう、法律面や生活面をサポートする制度です。
司法書士は、「社団法人成人後見センター・リーガルサポート」の活動を通じ、保護を必要をされている方々にさまざまな支援を行います。
供託手続き
供託制度とは、当事者間にトラブルがあって支払うべきお金を受け取ってもらえないときに、家賃供託、弁済供託とうを利用して、国にそのお金を供託することによって、その不払いによる不利益を未然に防ぐ制度です。
これらの供託手続きを代理します。
また、これらの相談にも応じます。
企業法務
会社は、その企業活動においてさまざまな法律上の問題に直面していきます。また、会社を取り巻く法律は、度重なる大企業の不祥事や急激な経済情勢の変化に合わせるように相次いで改正がなされており、コンプライアンス(法令遵守)の重要性が高くなっています。
このような状況において、会社に法務部などの部署をもたない中小企業にとって、これまで商業登記を通じ企業法務にたずさわってきた司法書士は、身近な法務アドバイザーとなっています。
司法書士は、会社法の専門家として法律の改正への対応だけにとどまらず、株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、株式公開の支援、企業再編、取引上のトラブルや事業承継などの問題についてもアドバイスをすることができます。
債務整理
金融法の改正により、消費者金融業者に対する過払い金訴訟の案件が増大しましたが、今はピークを越え減少傾向にあります。
債務整理には、いくつかの方法がありますが、主なものは次のとおりです。
1.任意整理
2.特定調停
3.個人民事再生
4.自己破産
上記の方法にはそれぞれ長所・短所があり、自己に最適な方法を選択することはなかなか困難です。そこで司法書士が相談を受け、代理または書類の作成業務を通じて、最適な方法で債務整理をし、人生の再出発を図れるようにアドバイスしています。