商業登記とは、会社の名称、本店所在地、設立の年月日、事業内容、取締役は誰かといった一定の事項を法務局で登記することにより、会社の内容を社会一般の人に公示することです。これにより、取引の安全や信用の維持、会社運営を円滑に行うことができます。
平成18年5月1日に「新会社法」が施行され、会社制度が大きく変わりました!
有限会社が株式会社に移行したり、最低資本金制度がなくなるなどの新制度が始まりました。これに商業登記の手続きも大きく変わり、私たち司法書士が商業登記の分野で果たす役割もますます大きくなりました。
会社の登記すべき事項のなかで変更がある場合には、原則、変更があった日から「2週間以内」に登記しなければなりません。
登記の種類にはいくつかあり、会社の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
主な例としては、次のとおりです。
登記の原因 | 申請する登記の種類 |
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新たに会社を作りたい | 会社設立登記 |
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が代わった | 役員変更登記 |
会社の名前や目的を変更したい | 商号変更・目的変更登記 |
会社の本店を移転したい | 本店移転登記 |
事業拡大のため資本を増やしたい | 増資の登記 |
会社経営をやめたい | 解散・清算結了の登記 |
有限会社から株式会社へ移行したい | 有限から株式への移行登記 |
会社の登記は、自分たちでやる(やれる)のが大前提ですので、すべての登記はもちろん法務局に行けばどのような決議が必要でどのような書類が必要か教えていただけると思います。
しかし、つじつま合わせのような登記を入れると、それがそのまま公示されますので、金融機関や取引先に悪印象を与えることがあったり、登記をしてからトラブルになったりすることもあるようです。
役員の皆様または株主の皆様でよく話し合い、実体にあった登記を入れるようにしてください。
当事務所では、登記手続を行うだけでなく、専門知識とこれまでの経験を活かし、ご依頼を受けた会社にとって最良と思われる提案などもさせていただきます。