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各種変更登記

各種変更登記

変更登記には、役員変更や商号変更、目的変更、本店移転など、さまざまな種類がありますが、登記記載事項に変更があればすべてそれに合わせた登記が必要になるということです。

登記記載事項にはどんなものがあるのか・・・
商号・目的・公告方法・本店・支店・取締役・監査役・取締役会・監査役会・発行可能株式数・資本金の額・単元株式数・譲渡制限規定etc…

変更登記のほとんどが、登記をしなくてはいけない事情が発生したときから、2週間以内と定められています。
この期限を過ぎてしまいますと、登記ができなくなるわけではありませんが、登記を怠ったとして過料(罰金)が課せられる可能性があります。

商号変更登記

商号(会社名)を変更したとき(したいとき)に必要な登記です。

株式会社の商号は、会社の定款(会社の根本規則等を記載したもの)に定めることになっています。そのため、商号を変更するには定款変更が必要になります。
定款を変更するには、株主総会を開き、特別決議を経る必要があります。
当事務所では、議決前の類似商号の調査や議決後の議事録の作成、登記申請をまとめてい手伝いいたします。

目的変更登記

目的(事業内容)を変更したいときに必要な登記です。

こちらも定款の変更が必要になります。
定款変更になるので、株主総会を開き、特別決議を経る必要があります。
こんな目的にしたい!という要望がございましたら、お知らせいただき、当事務所で目的文言についても提案させていただきます。

役員変更登記

役員の方が代わられたら必要な登記です。

会社の役員(取締役・代表取締役・監査役など)の選任、重任、任期満了、辞任、解任、死亡などの事由が生じた場合、役員変更登記をする必要があります。
また、役員のかたの住所移転、住居表示の実施、町名地番変更などによる住所の変更や、婚姻等による氏名の変更の場合にもその変更登記が必要です。
基本的に、定款の変更はありません。
任期については定款に定められています
また、譲渡制限のある会社であれば、任期を延ばすことも可能です。

それぞれの変更登記を異なる時期に行った場合、それぞれに登録免許税が30,000円かかります。
これらを1件の登記申請で行うことができるため、例えば商号と目的の変更を考えているのであれば、同時に1つの手続きで済ませるほうがコストダウンにつながります。

『会社の登記』は会社の現在の内容を公示することにより商取引の安全を確保することを目的にするものだからこそ、是非再度チェックしていただくことをお勧めします。

商業登記のご相談について

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