有限会社から株式会社へ
平成18年5月1日に新会社法が施行され、株式会社が資本金1円・役員1名から設立できるようになったため、有限会社法が廃止されました。
既存の有限会社は「特例有限会社」として存続することになります。
「特例有限会社」・・・
法律上は株式会社であるが、特例として旧来の有限会社法と同様の規定が適用される会社です。
(既存の有限会社は簡単な手続きで株式会社へ変更するか、特例有限会社で存続するか選択することができます。)
「株式会社」に変更するには・・・
① 定款変更手続きをとり、商号を『有限会社~』から『株式会社~』へと変更する。
② 有限会社について解散登記を、株式会社については設立登記をする。
ただし、安易に変更されずに、次の「有限会社」のメリット・デメリットを考慮したうえで変更されることをお勧めいたします。
特例有限会社は・・・
取締役の任期を定めなくてもいい!!
定期的な役員変更登記が不要になります。
決算公告をする必要がない!!
株式会社には1年に1度は決算公告の必要があります。決算公告はホームページ以外の方法(官報や新聞)だと、数万~数十万円のコストが発生します。
信用力が株式会社より劣る!!
現時点では一般的に「有限会社」という名前のみで小規模な会社ととらえられる場合もあり、信用力が「株式会社」より劣るといえます。
株式譲渡制限の定めを変更できない!!
特例有限会社では、株式譲渡制限規定関係等の規定を自由に決めることができません。
資金の調達がしにくい!!
有限会社は閉鎖的な会社を想定しているので、第三者からの出資による増資手続きをするうえで不便です。
この他にもメリット・デメリットはございます。
当事務所では、有限会社から株式会社への変更を迷っていらっしゃる場合には、じっくりお客様の話をお伺いし、お客様にとって最良と思われるサポートをさせていただきます。