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相続放棄・限定承認

相続放棄

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産も負債も一切相続しないという制度です。
相続すると財産がもらえることになりますが、決していよいことだけではありません。借金がある場合には、その借金も一緒に相続することになります。

財産だけ相続して借金だけ放棄する、という選択はできませんので、通常は負債額が財産を上回る場合(負債>財産)などに利用される制度です。

相続放棄をするには、家庭裁判所に戸籍などの書類を提出し相続放棄する旨を申し立てますが、相続放棄が問題なく受理されるためにはいくつかの条件があります。

3ヶ月以内に!

まずは、相続が始まったこと(亡くなったこと)を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てるということです。
3ヶ月を過ぎてしまうと原則として相続放棄することができなくなってしまいます。

※3ヶ月を過ぎてしまっていても相続放棄が認められる場合もあります。
ただし、3ヶ月を過ぎての相続放棄手続きは要件が厳しく、またケースバイケースですから、決して自分で判断せず、まずは一度ご相談されることをお勧めします。

相続財産を処分しない!

相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を売ってしまったり、預貯金を一部でも取得してしまっていたり、また被相続人(亡くなった人)に借金があったからといって財産から一部でも支払ってしまったら、相続を承認したとみなされ、相続放棄はできなくなります!

相続放棄は一度きりのチャンス!

相続放棄をしたあとに貸金庫が見つかった、などという場合でも相続放棄の申立ての取り消しはできませんので、相続放棄の申立てをする場合は慎重に相続財産の調査を行う必要があります。
相続放棄が受理されると、詐欺や脅迫などの特別な理由がない限り撤回することはできません。

相続開始前に放棄はできない!

相続開始(亡くなった)後でないと相続放棄はできませんので、相続開始前に相続人間で相続放棄する約束をしていても無効です。

同順位者全員の相続放棄により、後順位の方が相続人となる!

たとえば、第一順位の子供が全員相続放棄をした場合…
第二順位の直系尊属(親、祖父母)が相続人となり、その方々が不存在かもしくは相続放棄をすると、第三順位(被相続人の兄弟姉妹)が相続となります。
したがって、債務(借金など)を免れるためには、配偶者を含めこれらの方全員が順次または同時に相続放棄をする必要があります。

ワンポイント!「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い

「相続放棄」とよく似た概念で「相続分の放棄」というものがあります。
一般に皆さんが「放棄する」と言われるのは、相続人間での話し合い(遺産分割協議)によって「私は財産をもらわなくていいですよ。」ということを「相続放棄する」ことと思われがちですが、これは「相続分の放棄をする」ということになります。

「相続放棄」と「相続分の放棄」は似ているようで全く異なります。

法律上の「相続放棄」とは、裁判所に申述することによって「放棄」の効力が発生し、その相続に関して「あなたは初めから相続人ではなかったですよ。」とみなされますので、当初から相続人としてカウントされません。

対して「相続分の放棄」とは、相続人になったことを前提として、その相続分を放棄するというものです。
一旦、相続人としてカウントされた上で、財産を放棄して他の相続人がその分を取得することをいいます。
この場合、相続人としての地位は失いませんので、相続分の放棄をしても債務があれば法定相続分の範囲で弁済しなければならない場合もあります。

当事務所では、相続放棄申述書の作成も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

限定承認

限定承認は、財産も債務も引き継ぎますが、亡くなった方の財産の範囲内で債務を負担する方法です。
亡くなった方が債務超過の場合、相続財産の範囲内で債務を支払います。
相続人の方の財産から債務を支払う必要はありません。
限定承認は相続人全員で申立てを行わなければなりません。
財産と債務の額が不明な場合にご検討していただきたい方法です。

相続放棄の流れ

1お問い合わせ

お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。ご面談日を調整させて頂き、当事務所での打合せにて詳しくご説明させて頂きます。

2面談(作業手順の説明・お見積り)

お話を伺った内容を基に今後の方針及び必要書類をご案内致します。その際にお見積り額をお知らせ致します。ご納得いただければ、お申し込み下さい。

3相続人調査と必要書類の取得

お伺いした情報をもとに戸籍関係書類やその他必要書類を取得し、事実確認などにより誰が相続人なのか特定します。

4相続放棄申述書の作成 家庭裁判所への申述

明らかになった情報と書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。

5相続放棄照会書への記載

家庭裁判所から直接お客様(相続人)へ相続放棄に関する照会書が送られてきますので、記載し回答いたします。申述から約1カ月程度要します。

6相続放棄申述受理通知書の受理

相続放棄照会書を家庭裁判所へ返信してから20日程度で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで、相続放棄が完全に認められたことになります。

相続のご相談について

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