名古屋市で家族信託・相続に関するご相談はガモウ司法書士事務所へ

相続争いが…

自分が残した財産で相続人が争うかもしれない

遺 言

本来、相続とは故人の財産を継承することですから、故人が自ら築いた財産の行方については故人が決めることです。また、それを尊重するのは当然のことです。
遺言とは、あなたが亡くなる前に最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものです。
遺産の相続をスムーズに行い、相続人間でトラブルが起きないようにするために、遺言書は欠かすことのできないものです。

遺言書は主に2つに分けられます

自筆証書遺言:公正証書遺言

自分で遺言書を書くことも出来ますが、遺言書は厳格な法律文書でもあるので、不備があれば遺言そのものが無効になってしまう場合があります。
法律知識も必要となってくるので1人で書くというのも難しい面があると思いますが、しっかりとしたサポートがあれば大丈夫!
ご希望を1つ1つ文章にまとめて、遺言の動機や願い・家族への心情を大切にした遺言書作りをお手伝いします。

他益信託:委託者と受益者が異なる場合

相続発生前のご相談について

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