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不動産登記の種類

不動産登記の種類

建物を新築したり、土地の売買を行った際は「不動産登記」が必要です。この登記は、土地家屋調査士の業務である「表示に関する登記」と、司法書士の業務である「権利に関する登記」の2種類に大別されます。どちらも重要な不動産登記ですので、両者の違いを踏まえつつ正しく理解しておきましょう。

表示に関する登記

表示に関する登記

不動産の物理的状況(所在地・種類・地番・地目・床面積・建築時期等)を明らかにするための登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。

例えばある土地について、それがどの場所にあって、どれほどの広さで、どのような用途で利用されるのかを示す登記となります。

建物の新築時には「建物表題登記」、登記事項に変更があった場合は「変更登記」、土地を分筆する際は「分筆登記」を行います。表題登記は1ヶ月以内に申請しなければならないという義務があり、これを怠った場合は10万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。
表示に関する登記は土地家屋調査士の業務分野ですが、当事務所ではご要望に応じて土地家屋調査士をご紹介することが可能です。

権利に関する登記

権利に関する登記

不動産の権利を明らかにするための登記です。登記された不動産について、権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示します。

権利に関する登記は第三者対抗要件であり(民法177条)、不動産の所有権を第三者に対して主張するための登記です。

建物の新築時に行う「所有権保存登記」、相続・贈与・売買等によって所有権が移った場合の「所有権移転登記」、住所・氏名に変更があった際の「登記名義人表示変更登記」等の種類があります。
司法書士の業務分野である権利に関する登記には、申請義務はありません。これは、登記をしない場合の不利益は当事者が負うという考え方によるものです。ただし金融機関等から住宅資金を借り入れる場合は、抵当権の設定登記をする必要があります。

名古屋市中区にある当事務所では、不動産登記・相続分野・商業登記に携わってきた司法書士が無料でご相談をお受けしております。安心してご依頼いただけますよう、戸籍謄本申請書等の必要書類について分かりやすくご説明し、事前に費用をきちんと明確にいたします。
当事務所は名古屋駅から徒歩圏内にあり、一宮市や小牧市、春日井市等からアクセスしやすい場所にございます。不動産登記をお考えの方は、ぜひご相談ください。

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