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建物新築の登記

建物新築の登記

建物を新築した場合、まずはこの建物がどこの場所に、どれくらいの大きさで、どのようなもので建てたのかなどを表す「表題登記」を土地家屋調査士が行います。
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記についての専門家です。

そして次に、私たち司法書士がこの建物が誰のものかという権利の登記をします。
これが『所有権保存登記』です。

「所有権保存登記」をすると、登記識別情報(俗にいう権利証)が、法務局から発行されます。

建物新築の登記は、建物の所有権を登記するだけでなく、前提として土地家屋調査士さんとのやり取りが必要となり、また建築費用のお借入がある場合には抵当権設定登記が、土地の所有者の住所が変わった場合の住所変更登記が必要になってきたりと、単に名義をつける「保存登記」を行なうだけでは手続きが完了しないケースが多々あります。

当事務所では、正確・迅速な登記申請はもちろん、当所提携の土地家屋調査士さんをご紹介させていただいたり、登記にかかる登録免許税の軽減を受けるための「住宅用家屋証明書」の取得や、建築業者や金融機関との打ち合わせまで一連の流れを一括して承り、手続きをスムーズに完了させ、お客様のご負担を減らすお手伝いをさせていただきます。

どんな費用がかかるのか

建物の所有権保存登記の際に国に支払う登録免許税、そして司法書士への手続報酬、登記前後の物件調査のための登記簿謄本代などがかかります。
費用が全部でどのくらいになるのかは、建物の種類・構造・床面積の違いで登録免許税が大きく変わりますし、登録免許税の減額措置の適用物件であるかどうかなど、さまざまな事情により左右されるため、個々のケースでかなり異なります。
まずは、無料お見積りをお試しください。
ご不明な点などは、どしどしご質問ください!!

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