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抵当権の抹消登記

抵当権の抹消登記

住宅ローンの返済が終わったら・・・

住宅ローンを完済されますと、その金融機関へ行って完済手続をしますが、その際に、抵当権の抹消登記に必要な書類一式を渡されたり、後日郵送にて書類一式が届いたりします。
このまま放置しておくと、いざというとき、その不動産を売却できなかったり、新たな融資を受けられないおそれがあります。

この抹消登記はご自分で登記申請することもできますし、その金融機関(の紹介する司法書士)に頼んでもいいと思います。

法務局も親切に教えて下さいますので、お時間のある方は、金融機関からもらった書類一式と認印(シャチハタは不可)を法務局へ持ってご自分で登記申請されるのも良いかと思います。

その際にひとつ注意が必要なのは、以前登記したときの住所が、前の住所になっている場合には、住民票が必要になります。(抵当権抹消登記と一緒に、住所変更の登記もする必要があります。)これを忘れると、再度出直しとなってしまいます。

まれに、抵当権抹消登記をしないまま、何年も経ってしまったという方もいらっしゃいます。
完済当時に金融機関から渡された書類一式があれば良いのですが、書類もどこへいったか分からないという場合も実際にあります。こうなると少々時間と手間がかかってしまいます。

複雑な手続きはもちろん、簡単な手続きでも「やっぱり専門家ではないので自信がない」「平日に何度も法務局に足を運ぶ時間がない」という方など、当事務所が、迅速、正確に手続きを代行いたします。
どうぞ、お気軽にご相談ください!!

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