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家族信託・民事信託のメリットは?

家族信託・民事信託の主なメリット

ここまでの説明が基本的な家族信託・民事信託のイメージとなりますが、信託契約の内容は原則として自由に定めることができるので、実に多種多様な活用方法があります。
これまで「遺言」「遺産分割手続」「成年後見」等の制度では実現が難しかった問題も、信託を活用すればそのニーズに合わせた信託の設計が可能です。

家族信託・民事信託を活用することによるメリットは様々ありますが、代表的なメリットは・・・

① 後見制度の利用よりも柔軟な財産管理が可能

成年後見制度は開始されると、管理される本人の財産を必要以上に減らすことやリスクを伴う運用は基本的に一切できなくなります。
例えば相続対策で賃貸マンションを建てたりすることは成年後見制度では不可能となりますが、家族信託・民事信託を利用した場合、このような相続対策も可能となります。

② 民法上の規定(相続法)では実現できない資産の承継が可能

相続法にある「遺言」を書く場合、自分が死んだとき(一次相続)の承継先を決めることはできますが、一次相続された財産については次の相続(二次相続)の際の承継先まで決めることはできません。
家族信託・民事信託を利用することにより、民法上の「所有権」ではなく、信託法上の「受益権」として承継させることで、二次相続以降の承継先も自分で決めることができます。

③ 不動産の共有問題に関する対策に活用可能

相続などにより何人もの共有となっている不動産は、共有者全員が手続きに関与しないと処分ができません。
家族信託・民事信託を利用し、受託者に管理処分権限を託すことにより、様々な取引をスムーズに行うことが可能となり、受益者を共有者全員とすることにより収益などを分配することができます。

④ 分散した株式に関する対策に活用可能

相続などにより株式が分散された状態だと議決権が分散されることになり、会社経営に支障が生じる可能性が高くなります。
家族信託・民事信託を利用し、会社の実質的な経営権を受託者として議決権を集約し、経営者以外の株主を受益者とすることで配当を受ける権利を与えることにより、会社の経営を安定させることができます。

⑤ 遺留分減殺請求の対応策として活用

将来の相続を想定し、遺留分に相当する受益権を事前に上記③④のようになるように信託契約を設計しておけば、不動産が共有状態になったり、株式が分散されることを事前に回避するための対策ができます。

⑥ 「相続」による財産の承継ではない

家族信託・民事信託による財産の承継は、信託の「契約」で定めた内容にて財産が承継されるものであり、民法の規定である「相続」による承継ではありません。よって財産の元々の所有者(委託者)や受益者が死亡した場合でも遺産分割協議の必要がありませんし、遺言による遺言執行の手続きなども行う必要がありません。
また、遺言は一度書いた遺言を遺言者がいつでも書き換えられることができ、知らないうちに書き換えられてしまうこともありますが、家族信託・民事信託では知らないうちに内容を変更されることがありません。

当事務所では、財産管理や資産承継について有効に活用できる家族信託・民事信託
について積極的に取り組んでおり、必要な場合には、成年後見制度や遺言などの
制度に加え、家族信託・民事信託も選択肢の一つとして視野に入れ、ご家族の
『想い』や『願い』を『形』にするご提案をさせていただいております。
お気軽にお問い合わせください!

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