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受益者連続型の信託とは?

受益者連続型信託

家族信託・民事信託のスキームを設計する際、平成18年に改正(平成19年施行)された信託法の大きな特徴である「受益者連続型信託」という信託設計をすることがあります。

この受益者連続型信託は、遺言など民法上の規定ではできないような資産の承継が可能となることから、家族信託・民事信託では多くの場面において活用されていますので、少し詳しくその内容についてご説明いたします。

受益者連続型信託とは、『当初の受益者の死亡により、その受益者の有する受益権が消滅し、
他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託』 のことをいいます。

例えば、自分が亡くなった場合に、自分の財産を誰に相続させるかを指定するには遺言書を書いておけば可能であるということはご存じかと思います。

しかし、自分の財産を相続した者が亡くなったときに、その財産(自分の相続のときに相続させた財産)について誰に相続させるかは、遺言書に書いてあったとしてもその部分については意味のないものとなります。

つまり、遺言書では、一次相続(自分が亡くなったときの相続)については自分で相続先を決めることができますが、二次相続(自分の財産を相続した人の相続)での相続先を決めることはできないということです。

上記のように、民法の規定にある「遺言」ではできないとされている二次相続以降の相続先まで、信託を活用することにより指定ができることになり、これを活用することによってさまざまな要望に応えることが可能になります。

家族信託・民事信託の活用例 の事例にもありますが、再婚している夫(Aさん)は後妻(Bさん)との子はおらず、先妻との子(Cさん)がいる場合に、夫Aさんの相続について自分の財産を後妻Bさんに相続させたいけれど、Bさんが亡くなった場合にはBさんに相続させたその財産は先妻の子Cさんに相続させたいという要望がある場合などで活用することができます。

この事例の場合、信託を使わない場合には、Bさんがその財産について、先妻との子Cさんにあげるという遺言を書かなければ、Cさんに財産を承継させることはできず、最終的にCさんに財産を渡したいというAさんの要望はかなえることができません。

しかし、この受益者連続型の信託を使うことにより、二次受益者を後妻Bさんとし、Bさんが亡くなったときに信託を終了させ、残った信託財産の帰属先を先妻との子Cさんに指定することによって夫Aさんの要望を叶えることが可能となります。

受益者連続型信託の期間制限

受益者連続型の信託には期間の制限があり、永久的には財産の取得者を指定することはできません。
これは、信託法第91条で規定されており、その内容は、「信託設定以後30年経過した時点における受益者が指定した次の受益者が最終の受益者となり、それ以降の受益者連続は認められない」というものです。

受益者連側型信託の注意点

受益権の相続税評価は、相続発生時の信託財産(所有権としての)評価額によることとなっており、これは受益者連続型信託においても同様の評価となります。

受益者連続型信託における受益権は、所有権と比べて経済的な価値に制限があります。

例えば、収益不動産を信託財産とし、受益者の死亡により受益権がA→B→Cと連続して取得する場合に、Bさんが取得した受益権は、Aさん死亡時からBさん死亡時までという期限付きの権利であるうえ、利益(賃貸収入)を受ける権利はありますが不動産自体を取得するわけではありません。
しかし、Aさんが死亡してBさんが受益権を取得した際には、所有権を取得したのと同様の評価による相続税の対象となり、またBさんが死亡したときにはCさんもこれと同様に相続税の対象となります。

つまり、所有権ではなく制限のある受益権が相続により移転するたびに、所有権と同様の評価額による相続税を支払う必要があるということです。

相続税についてのみ考えれば、受益者連続型の信託は決して税金対策になるものではなく、税金的には有利になるとは言えませんが、税金面での有利不利というよりも、「どのように財産を承継させていきたいか」という思いや願いを実現させたい場合には有効的に活用することができます。

当事務所では、財産管理や資産承継について有効に活用できる家族信託・民事信託
について積極的に取り組んでおり、必要な場合には、成年後見制度や遺言などの
制度に加え、家族信託・民事信託も選択肢の一つとして視野に入れ、ご家族の
『想い』や『願い』を『形』にするご提案をさせていただいております。
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